2015年4月30日木曜日

高裁期日、決まりました!

高裁の期日が決まりましたので、お伝えします。


◆5月14日(木) 13:30~

◆高等裁判所 8F 812号法廷



 佐藤一夫国立市長は、「権利の放棄」を求める国立市の団体意思も、裁判終結を求める議会の機関意思もことごとく無視してきました。東京地裁では、2014年9月25日、国立市が敗訴。佐藤市長は、司法判断を尊重するといいながらも、2015年度予算に「訴訟委託料」を計上し、裁判継続の意思を示しています。景観損害賠償裁判だけは、民意を踏みにじりつつ上訴をつづけています。




市議会では、この間、5度の決議を可決させてきました。
①「権利の放棄についての決議」(2013年12月)
②「地方自治法第96条第1項第10号に基づく元市長に対する損賠賠償放棄議決の執行を求める決議」(2014年3月)
③「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損賠賠償請求事件に掛る控訴の断念を求める意見書」(2014年10月)
④「議会の議決を無視して公費を投入し続けてきた、現市制が元市長を訴える求償裁判の終結を求める決議」(2014年12月)
⑤「平成27年度国立市一般会計について、元市長に対する高額請求訴訟に関する経費の執行凍結を求める決議」(2015年3月)


5月14日、予想では結審するはずです。法廷でお会いしましょう!!





2015年3月2日月曜日

ご注意ください★3月11日の公判は延期になりました


皆さま

高等裁判所・民事部より連絡がありました。

3月11日の期日について、

「裁判体の変更に伴う調整について、検討に時間を要するため、
期日を取消し、追って期日の調整をさせていただきたい」
とのことです。

よって、3月11日の期日は延期になりました。ご注意ください。

変更後の期日については、連絡があり次第、改めてお知らせします。

予定していてくださった皆さま、申し訳ありません。


 

2015年2月6日金曜日


3.11★いよいよ結審迎えます
~3月中、もしくは4月早々に判決でるか!!~


◆ 2015年3月11日(水) 午後2時~

◆ 東京高等裁判所 812号法廷

報告集会を予定しますが、会場等は決まり次第ご案内します。


先の1月19日、高裁第1回目公判を、私たちは緊張感を持って迎えました。傍聴席は、上原被控訴人を応援・支援する方でいっぱいに。皆さま、お忙しい中にも関わらず、本件への変わらぬご支援をいただきまして、ありがとうございます。
その際、菅野博之裁判長は次のような発言をされました。高裁裁判長によるこのような発言は大変珍しいことだそうですので、その概要を、お伝えします。

1、今回の控訴審では、難しい判断をする必要があるため、次の論点について、それぞれの主張を整理し、提出してください。

2、論点は2
  (A)債権放棄の議決は、議会の裁量権の逸脱にあたるか
    ・違法性の程度
    ・議決の内容、その評価及び解釈
  (B)市長の信義則違反について
    ・放棄議決との関係
    ・議決と執行の関係
    ・首長の執行義務について
    ・再議義務について
3、書面提出期限は220日まで
  追加の反証があれば、36日までに。
 (もう相手側の主張について、逐一反証する必要はないと念押しあり)

書面提出期限については、
国立市から、重要な論点があるためもう少し時間が欲しいとの要望がありましたが
裁判長からは、4月は裁判所の異動の時期とも重なり当法廷の裁判官が、必ず変わるというわけではないが、3月までに一応のめどはつけたい。
よって延ばしても数日程度というやりとりがあり、220日に落ち着きました。


国立市は、また論述の組み立てを、し直すつもりだったのでしょうか。
だったら、最初からちゃんとした「控訴理由書」を作ってこなきゃ~(--〆)と、正直なところ思いました。何を引き延ばそうとしているのでしょう。
また、市側は、19日、一人の職員だけしか高裁に来させていなかったようで、その手の抜き方には唖然としました。

【資料】国立市側の「控訴理由書」、被控訴人側が提出した「控訴答弁書」をご希望の方は、どうぞ、お申し出ください。

★論点は、地方自治体のあり方、議会と首長との関係になってきています。
最終局面で、たいへん興味深いところに入ってきました。
皆さま、3.11に高裁でお会いしましょう。お待ちしています!





2014年12月24日水曜日

2015年1月19日(月)★控訴審期日が決まりました


今年も残すところ僅かとなりました。
控訴審の期日は下記の通りとなっています。国立市民とともに他地域から駆けつけてくださる方も多く、感謝しております。お忙しいと存じますが、傍聴による裁判支援の意味はたいへん大きいです。何卒、傍聴をお願いいたします!

■1月19日(月)午前10時30分@東京高裁812号法廷

国立市が11月末に提出した「控訴理由書」に対する「答弁書」を提出します。


その後、弁護団による分かりやすい“報告“集会を予定しております。 
■1月19日(月)期日終了後すぐ~12時まで
■弁護士会館5階 508 ABC会議室

どなた様でもご参加いただけます。会館5F会場にてお待ちしております。
それでは、皆さま、どうぞ良いお年をお迎えください。





議会無視の「控訴」に対して、12月議会でも控訴取り下げ求める陳情と決議


 国立市議会は10月8日に臨時議会を開き、「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る控訴の断念を求める意見書」を可決しました。ところが佐藤市長は議会における議決結果を全く考慮しなかったかのように、意見書可決の翌日早朝、高等裁判所への控訴手続を済ませました。
  議会無視、民意を無視し続ける佐藤市長の「控訴」に対して、先の12月議会でも、本裁判に関する案件が2件審議され、いずれも、採択・可決していますので、お伝えします。


◆陳情「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件」控訴取り下げに関する陳情 →採択! 


◆議員提出議案「議会の議決を無視して公費を投入し続けてきた、現市政が元市長を訴える求償裁判の終結を求める決議」 →11名の議員による決議案、可決!


                          ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  
議会の議決を無視して公費を投入し続けてきた、
現市政が元市長を訴える求償裁判の終結を求める決議(案)

 さる9月25日、15年前の大学通り高層マンション建設計画に対する国立市及び国立市長の景観政策をめぐって、現在の国立市政が当時の市長個人に3,123万9,726円及び遅延損害金を請求する訴訟の東京地方裁判所判決があり、国立市が敗訴した。

 国立市議会はこれまで「権利の放棄についての決議」(2013年12月)及び「地方自治法第96条第1項第10号に基づく元市長に対する賠償請求権放棄議決の執行を求める決議」(2014年3月)を可決するなど裁判の終結を求めてきたが、市長は議決を無視し裁判を継続してきた。今回の判決を受けて、国立市議会は10月8日に臨時議会を開き、「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る控訴の断念を求める意見書」を可決した。ところが佐藤市長は議会における議決結果を全く考慮しなかったかのように、意見書可決の翌日早朝、高等裁判所への控訴手続を済ませてしまった。
 佐藤市長は就任後、景観政策をめぐる住民訴訟控訴を取り下げて敗訴判決を確定させたのみならず、原告弁護士報酬約240万円を公費で肩がわりした。その後、元市長に求償する第二段訴訟を起こすなど、国立市は一連の争訟経費に約450万円の公費を費やしてきたが、今回の高裁控訴によって、少なくとも約210万円の争訟経費が増える見込みである。これらの費用は、裁判における国立市の主張に従うならば、佐藤市長の「行為によって国立市が受けた経済的不利益(財務会計上の損失)」ということになる。
 しかも、住民訴訟原告側弁護士を求償裁判における国立市の代理人とした結果、国立市の主張はねじ曲げられ、極めて矛盾するものとなった。

 景観政策をめぐって事業者が国立市を訴えた裁判の確定判決(2005年、東京高等裁判所、いわゆる「根本判決」)では、「国立市及び国立市長」の4つの行為が「個々の行為を単独で取り上げた場合には不法行為を構成しないこともあり得るけれども、一連の行為として全体的に観察すれば」営業妨害と認定された。ところが今回の求償裁判では、国立市は全ての行為を元市長の単独行為であったとの主張を繰り返している。
 とりわけ最も焦点となり、「急激かつ強引な行政施策の変更」とされた第2行為「地区計画及び条例制定行為」の主体は「国立市及び国立市長」であり、組織としての国立市には、市議会や都市計画審議会のみならず部長会も含まれる。佐藤市長は1999年当時、福祉部長として、地区計画決定と条例制定方針を決定した部長会に参加した一人である。自らの責任を棚上げにして元市長一人に責任を押しつけ、地裁判決で退けられた高額な賠償請求を主張し続けることは、「首長に要請される中立性・公平性を逸脱し,社会通念上許容されない」ものである。
 よって、国立市議会は、再三にわたる議会の議決を無視して、元市長に対する求償裁判を公費で継続する佐藤市長に対して、直ちに控訴を取り下げて裁判を終結させることを強く求める。

以上、決議する。
2014年12月 日
                                             東京都国立市議会
提出先: 国立市長


2014年10月8日水曜日

本日の臨時議会にかかる議案「控訴断念を求める意見書案」

↓ お陰様で、11対9で可決しました!

国立市議会HPの録画で臨時会の様子は見られます。

10月8日、午前10時~「臨時会」が行われます。市役所本会議場(西側に市議会議場入口あります。)
議題は1件。 「債権放棄議決」を2度にわたってあげてきた議員により提出された「控訴の断念を求める意見書案」です。
ここにアップします。

本日の臨時議会は、インターネット中継もされますが、<議会事務局>に流れを確認の上、ぜひ、議場へ足をお運びください。
国立市役所TEL:042-576-2111(代表)

地方自治のあり方、地方議会のあり方に、深く関わる議案が審議されます。お見逃しのなきよう、よろしくお願いします!






東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る

控訴の断念を求める意見書 () 

 さる9月25日、東京地方裁判所は、国立市が上原元市長に3,1239,726円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件)について、元市長個人への請求を棄却する判決を下した。

 国立市議会は、20131219日に本件について「権利の放棄についての決議」を、2014年3月26日に「地方自治法第96条第1項第10号に基づく元市長に対する賠償請求権放棄議決の執行を求める決議」を可決している。今回の地裁判決は、民主主義の手続を経た国立市議会の議決を根拠として、市長が本件求償権の放棄の意思表示をしないことは「普通地方公共団体の長としての権限を濫用するもの」と、明確に断じている。それは、市議会の債権放棄議決により、市長が元市長に請求すべきとの義務付け判決の効力が実質的に消滅していることを前提としている。従って、議会の議決なくして控訴することは許されない。

 そもそも今回の賠償請求事件は、佐藤市長が2011年5月30日に、住民訴訟判決に対する国立市の控訴を取り下げ、確定させたことによって発生した義務付け訴訟である。

佐藤市長は本年2月27日に表明した施政方針の中で、2014年を「課題解決の年」として位置づけている。本件と同じく住民訴訟の判決確定に伴う第二弾訴訟である、住基ネット切断時経費に関する請求裁判(損害賠償請求控訴事件(平成25年(ネ)第3004号))については、「争いを終結し、36524時間安全・安心のまちづくりの実現を進めることを優先とする」(2014年3月7日全員協議会での発言)として、高等裁判所の請求棄却を受け入れて最高裁判所への上告を断念し、判決が確定した。

よって、国立市議会は、ここで長く続いた紛争を収束させ、未来に禍根を残さず、市民の財産としての景観を形成するまちづくりを推進していくために、市長が今回の東京地裁判決の趣旨を重く受け止め、控訴を断念することを強く求める。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものである。

 

201410月  日

東京都国立市議会

提出先:国立市

2014年10月5日日曜日

10月8日★“臨時議会”が開かれます(予定)

◆10月8日(水) 控訴期限(9日)を前に
“臨時議会”開催!
傍聴席をいっぱいに埋めましょう◆



 前回のブログに、8日「全員協議会」が開かれるとお知らせしましたが、それが、急きょ、議案が審議される「臨時議会」が開催されることになったそうですので、経過をお知らせします。
「佐藤市長が、司法の指摘を無視して、争いを続け」、「控訴」に踏み切ってしてしまうのか、山場に差し掛かっています。
どうか、佐藤市長に対し、これ以上の不毛な争いを避けるよう求める意味から、議場に足を運んでくださるよう、心よりお願い申し上げます。


10月8日(水) 午前10時より
 @くにたち市議会・議場 (国立市役所・西側より国立市議会議場入口あります)

⇒付議案件:
議員提出議案「控訴の断念を求める意見書(案)」 (提出者:重松朋宏・藤田貴裕・高原幸雄・阿部美知子)

                  *但し、8日の最終決定は、6日(月)の議会運営委員会となります。  

上の「意見書案」は、6日の議運終了後、公開されるとのことですので、追ってこのブログにアップします。
提出者は、提出者以外の議員からの質問に答えます。
提出者以外の「控訴反対」の議員(生方・上村・望月・小川・前田・長内・尾張の7名)は、市側に質問をし、答弁を求めます。

【この間の経過】
 
 
■10月1日(水)
佐藤市長が、朝、青木議長と生方副議長に対し、
・控訴
したいと考える
・熟慮の上、昨日の庁議で機関決定した
・8日に全協を開催してほしい

旨の報告と要請に出向く。
それを聞いた、「債権放棄決議」を上げてきた11人の市議は、


■決算初日の10月2日(木) 朝9時佐藤市長に対し、以下の2件を持って面会を申し入れる。・「地方自治法1013項により「臨時会招集を求める請求書」
  (付議する事件:景観賠償賠償請求事件に係る控訴の断念を求める意見書案)
・「損害賠償請求事件の控訴期限である109日以前に臨時会議の招集を求める要望書」


決算委員会開催直後に、「動議」を高原議員が提案。
過半数の議員で、朝、市長に請求した重要案件に対して十分な協議ができていないし、市民生活に重大な影響を与える案件について、納得のいく答えがもらえていないので、暫時休憩を求めた。
決算委員会は暫時休憩に入る。

■2日昼 市側より、101条に基づき、一定の書式に沿って提出された請求内容のため、
「臨時議会」は開く、との意向示される。 
12:40 ⇒会派代表者会議開催。 8日を「臨時会」とすることを協議。

そこで、「控訴断念」を求めている議員らは、会派代表(高原・阿部両議員)を通じて、臨時議会の形式を問題とし、議会として
①市側弁護士を参考人として招致すること
②市として、本裁判に関する「報告」を行うこと

を議長に要請。
議長、与党側は、それには応じられないと回答。与党側は、本件を持ち帰り与党会議を持つ。

■2日午後
会派代表者会議再開。 与党側は、①②の方法は認めない。
しかし、議員提出議案ではあるが、前例にあるとおり、議員間のやり取りだけにとどめず、
議員からの質問に市側が答えることは認められる。
質疑ができるならと、11人の議員も了承した。