2015年12月10日木曜日

12月23日(祝・水)報告会へおでかけください

12.23(祝)18:00~@さくらホール 
報告会
「くにたち高額請求訴訟」
美しいまちなみ保全に向けた市民自治のいま
 
 
 
 いよいよ12月22日、東京高裁で判決が下ります!
 市長在任中のマンション建設問題をめぐって国立市が業者に支払った賠償金を、上原公子元市長個人に負担を求めた4年越しの裁判の判決となります。東京地裁の判決に続き、ふたたび、その請求を棄却するかどうか注目が集まっています。
 
 本裁判は、住民自治のあるべき姿が問われていた事件だと、私たちは考えています。それを裁判所が問い、上原元市長個人の賠償責任を否定することを強く望んでいます。そして、地方自治が今後萎縮することのなきよう、住民自治をいっそう発展させることに繋がるよう願っています。
 
 22日の高裁の傍聴、そして、その意義を確認しあう報告集会「美しいまちなみ保全に向けた市民自治のいま」に、どうぞ、足をお運びくださいますようお願いいたします。
 
 全国各地の住民、弁護士、自治体関係者から発言があります。
 どなたでも参加できます。参加費:500円
 
 場所は、国立市商協さくらホールです。
 (以前お伝えしていた、スペースコウヨウから変わりました。
 お間違えのないよう、お出かけください。)
  

2015年9月11日金曜日

注目の判決ついに出る! 12月22日(火)



昨日9月10日、高裁の法廷に、雨にも関わらず、遠方からもおおぜいの方に足を運んでいただきました。ありがとうございました。ついに、結審しました。

2011年7月、国立市から上原公子元市長が損害賠償請求されてから4年を越しました。一審地裁で勝訴した後も、いっさい手を抜くことなく、弁護団約40名で、不当な訴えに対して全力で闘ってまいりました。ひとえに、全国の皆さんからのあたたかいご支援があってこそ、辿りつけたと感謝しております。

◆高裁の判決期日:12月22日(火)午後2時。812号法廷。

市民自治が息づく景観保全のまちづくりのバトンは落とさない。
いえ、バトンをしっかり受け継いでいくためにも、この闘いに勝って、各地域で景観紛争で苦闘なさっている皆さまがたとも「良かったね!」と喜び合いたいと思っております。
年の瀬のお忙しい時期とはぞんじますが、万障お繰り合わせのうえ、傍聴にお出かけいただきますようお願いいたします。

尚、本裁判の【報告集会】を、国立市内で行います。
大学通り高層マンション裁判以来、永い年月が経ちました。国立市がマンション業者と闘っていた前段とは全く異なり、国立市が上原元市長に対して取り立て裁判をおこなってきたこれは一体何だったのか、この機会に振り返りたいと思います。
被告となった上原公子さん、弁護団を囲んで、みんなで話しましょう。
ぜひ、足をお運びください。

◆報告集会:12月23日(水・祝) 18:00~20:00 
 @商協さくらビル2F さくらホール 


9.10高裁が結審となり、その後開かれた報告会で話す着物姿の上原公子さん



2015年8月26日水曜日

9/10 傍聴にお出かけください!★次こそ、結審!

7月16日が“結審”と思いきや、慎重なる裁判長のもと、次回期日が言い渡されています。
次こそ、長かった裁判のひとつの節目を迎えます。
毎回、各地域から、たくさんの方に傍聴席を埋めていただいてきました。きっと、次回が最後です!
お忙しいと存じますが、万障お繰り合わせのうえ、傍聴へお出かけください。


◆9月10日(木)午後2時~
@東京高裁(霞が関)8F 824号法廷

 
報告集会@「ハロー貸会議室虎ノ門3F」(裁判所から10分ほどの会議室)
 場所⇒ http://www.hello-mr.net/detail/?obj=39 

*いつもの弁護士会館ではありませんが、ぜひご参加ください。   

ニュースレターを発行し、情報をお伝えしています!

7月16日高裁判決への傍聴を呼び掛けて、市内にカラーチラシを配布しました。
また、国立市が提出した「準備書面」に関して、その経過に対して「抗議文」を佐藤市長に提出しました。全文をお伝えします。


2015年5月26日火曜日

次回:7月16日(木)★高裁、継続!

5月14日は、期待していた結審はされず、またしても裁判継続になりました。
次回期日は、次の通りです。


7月16日(木)14時@高裁・824号法廷
結審は秋ごろになるとも見られ、上原さんへの賠償取立て裁判は、今年2015年の間、続きそうです。この際、引き続き豊かな運動を、またみなさんにお付き合いいただきながら続けていきたいと思っております。よろしくお願いいたします!

結審しなかった理由とその経過は、以下の「抗議文」によりお伝えします。お目通しになってみてください。
要は、市議会の構成が変わったことで、佐藤現市長を支持する有志議員が市議会に提出する動議*を、市側代理弁護士が裁判所に証拠として提出したいと求めたためです。司法はそれを待つ、としました。
がしかし、一部議員と結託した国立市・佐藤市長の今回の一連の行為、さらに、市長選に勝ったことで民意は上原さんに賠償を求めているとするご都合主義の酷さには、市議会において「緊急質問」が出され問題となったほどです。録画中継は↓で見ることができます。
◆「追加議事日程第1号第1 緊急質問」
http://www.kunitachi-city.stream.jfit.co.jp/gikai_result.php?GIKAI=%CA%BF%C0%AE27%C7%AF%C2%E81%B2%F3%CE%D7%BB%FE%B2%F1&DATE=20150519&CATE=%CE%D7%BB%FE%B2%F1


*「追加議事日程第2号第1 上原公子元市長に対する求償権の行使を求める決議の提出を求める動議」
こちらも、録画中継で見ることはできます。 



                        **********************
2015521

国立市長 佐藤一夫 様

くにたち大学通り景観市民の会

代表 佐々木 茂樹

抗 議 文

佐藤市長は、58日の昼頃、13人の議員から「上原公子元市長に対する求償権の行使を求める決議(案)」を19日の国立市議会・臨時会に提出する予定であるとの報告を受け、「可決されると思った」ため、すぐ職員に市側代理人弁護士への連絡を指示し、その日の17時には代理人から「準備書面案」を受領しています。また、11日(月)の9時半には文面を確認し、午後に裁判所および相手方弁護士に書類を送達しました。

 これら一連の行為は、19日の臨時会で明らかにされました。佐藤市長は、市長と議会とのなれ合いを排して緊張関係を保つという「二元代表制」の本来の主旨を理解していないと思われる大きな過失を犯しました。行政の長であるべき立場を忘れ、議会制民主主義を踏みにじったことは恥ずべきことです。緊急質問に立った市議の「これほど虚しい決議案はない」との叫びに、私たちは深く共感しました。一部の有志議員の意向を汲んだ市政運営を行う佐藤市長に対し、私たちは猛省を求めます。

 次に、私たちは、佐藤市長のご都合主義的な「民意」の使い分けを批判したいと思います。これまで、市議会で繰り返し出された「権利放棄」の決議をはじめ、「権利放棄議決の執行」を求める決議などを、佐藤市長は不服としながら再議にも付さず、ことごとく無視してきました。しかし519日決議については「民意が変わった」ため尊重すると発言しました。自らの意思に反する市議会の決議は「民意」でなはく、意に沿う決議を「民意」とするのは、ご都合主義の極みであり「民意」の恣意的乱用です。

佐藤市長は、民意を得た根拠に、他市長候補を支援する会が発行した「法定2号ビラ」を挙げていますが、佐藤市長自身は、選挙公約に本件を挙げておらず、また、選挙期間中、この問題について一切触れていません。つまり、争点としなかったわけです。決議案に署名した市議も同様です。佐藤市長が「民意」というなら、少なくとも、求償の是非を問うて選挙戦を戦うことが必要でした。

 以上、一部の議員となれ合い、民意を都合よく使い分けて、あくまで元市民派市長から賠償金を取り立て続けようと企図する佐藤市長の一連の行為は、不誠実この上なく、国立市長として決して許される態度ではありません。よって、ここに強く抗議します。 以上

              ******************************
続けて、もう1本、佐藤市長宛ての「抗議文」を掲載します。どうぞ、お読みください。


 
抗議文
 
2015519
国立市長 佐藤一夫殿
 
今こそ、市民自治をくにたちから!の会

 代表:中村雅子 

2015年5月14日、国立市の訴訟代理人である弁護士の堀・吉村両氏から東京高等裁判所に控訴準備書面(2)が提出されているが、その内容につき、神田きょうすけの選挙における確認団体である、「今こそ市民自治をくにたちから!の会」として以下のように抗議する。
 
 
1.上原元市長を被控訴人とする、いわゆる求償権裁判については、佐藤一夫候補の選挙公約の中には、事実関係も佐藤候補の主張も全く触れられていない。であるにもかかわらず、この特定の裁判について、選挙において民意を問われ、佐藤候補が当選したから求償権行使が国立市の民意であるとの準備書面の主張は、あまりに論理の飛躍があり、誰も首肯することができるものではない。また、求償権の 行使を主張する市議が当選したから、「住民の現在の民意が本件求償権の放棄を否定し、本件求償権を行使をすべきであるとしていることを明確に示している」という主張もあまりに論理を外れた主張である。ちなみに、それらの市議候補は誰一人として、「求償権裁判」について、選挙公報では触れていない。
 
2. 16号証の1として、神田候補の法定ビラ2号が指定されている。神田候補及び、その確認団体は訴訟の当事者ではないが、このビラでは首長の 行政責任について、個人に巨額の賠償を求めることが妥当ではないという市民的常識を主張しているものである。よって、選挙結果をもって、「控訴人 国立市の住民の民意は、本件求償権を放棄することなくこれを行使すべきであるとしており」とする主張には論理の整合性のかけらも見ることができない。
 
3.第18号証とされている決議案予定書は、議会の構成委員のうちの単なる有志13名の連名にすぎず、議会の総意でもなければ、ましてや民意を反映した証拠となるべきものでもない。議会に諮るべく提出もされていない「決議案」を、国立市が証拠として司法に提出するのは、議会軽視以外の何ものでもなく、また、行政として このような軽挙は許されるものではない。
 
 
上記の3点の理由で、神田候補法定ビラ2号を証拠として司法に提出したことは、国立市に大きな瑕疵が存在するので、これに強く抗議する。
 
*付記すれば、明和マンション問題に関わってきた牧田司氏の記事には、「求償権は今回の選挙でほとんど争点にならなかったことが分かった」と書か れている。記事中で、上記決議案にも署名している小口俊明氏は、「わが党は求償すべきという立場だが、求償権が選挙の争点になったかと問われれば ノー」と答えているし、やはり署名をしている藤江竜三氏は、「裁判所に是非を委ねている案件。議会が決議などするべきではない」と話している。また、「決議(案)」は、国立市議会で2度にわたり決議された「求償権放棄決議」について、「議会の裁量権を逸脱しそれを濫用するもの」と批判 しているが、今回、批判したことと同じように議会決議を求めていることは、一体どう理解したらよいか理解に苦しむものである。
牧田氏の記事








2015年4月30日木曜日

高裁期日、決まりました!

高裁の期日が決まりましたので、お伝えします。


◆5月14日(木) 13:30~

◆高等裁判所 8F 812号法廷



 佐藤一夫国立市長は、「権利の放棄」を求める国立市の団体意思も、裁判終結を求める議会の機関意思もことごとく無視してきました。東京地裁では、2014年9月25日、国立市が敗訴。佐藤市長は、司法判断を尊重するといいながらも、2015年度予算に「訴訟委託料」を計上し、裁判継続の意思を示しています。景観損害賠償裁判だけは、民意を踏みにじりつつ上訴をつづけています。




市議会では、この間、5度の決議を可決させてきました。
①「権利の放棄についての決議」(2013年12月)
②「地方自治法第96条第1項第10号に基づく元市長に対する損賠賠償放棄議決の執行を求める決議」(2014年3月)
③「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損賠賠償請求事件に掛る控訴の断念を求める意見書」(2014年10月)
④「議会の議決を無視して公費を投入し続けてきた、現市制が元市長を訴える求償裁判の終結を求める決議」(2014年12月)
⑤「平成27年度国立市一般会計について、元市長に対する高額請求訴訟に関する経費の執行凍結を求める決議」(2015年3月)


5月14日、予想では結審するはずです。法廷でお会いしましょう!!





2015年3月2日月曜日

ご注意ください★3月11日の公判は延期になりました


皆さま

高等裁判所・民事部より連絡がありました。

3月11日の期日について、

「裁判体の変更に伴う調整について、検討に時間を要するため、
期日を取消し、追って期日の調整をさせていただきたい」
とのことです。

よって、3月11日の期日は延期になりました。ご注意ください。

変更後の期日については、連絡があり次第、改めてお知らせします。

予定していてくださった皆さま、申し訳ありません。


 

2015年2月6日金曜日


3.11★いよいよ結審迎えます
~3月中、もしくは4月早々に判決でるか!!~


◆ 2015年3月11日(水) 午後2時~

◆ 東京高等裁判所 812号法廷

報告集会を予定しますが、会場等は決まり次第ご案内します。


先の1月19日、高裁第1回目公判を、私たちは緊張感を持って迎えました。傍聴席は、上原被控訴人を応援・支援する方でいっぱいに。皆さま、お忙しい中にも関わらず、本件への変わらぬご支援をいただきまして、ありがとうございます。
その際、菅野博之裁判長は次のような発言をされました。高裁裁判長によるこのような発言は大変珍しいことだそうですので、その概要を、お伝えします。

1、今回の控訴審では、難しい判断をする必要があるため、次の論点について、それぞれの主張を整理し、提出してください。

2、論点は2
  (A)債権放棄の議決は、議会の裁量権の逸脱にあたるか
    ・違法性の程度
    ・議決の内容、その評価及び解釈
  (B)市長の信義則違反について
    ・放棄議決との関係
    ・議決と執行の関係
    ・首長の執行義務について
    ・再議義務について
3、書面提出期限は220日まで
  追加の反証があれば、36日までに。
 (もう相手側の主張について、逐一反証する必要はないと念押しあり)

書面提出期限については、
国立市から、重要な論点があるためもう少し時間が欲しいとの要望がありましたが
裁判長からは、4月は裁判所の異動の時期とも重なり当法廷の裁判官が、必ず変わるというわけではないが、3月までに一応のめどはつけたい。
よって延ばしても数日程度というやりとりがあり、220日に落ち着きました。


国立市は、また論述の組み立てを、し直すつもりだったのでしょうか。
だったら、最初からちゃんとした「控訴理由書」を作ってこなきゃ~(--〆)と、正直なところ思いました。何を引き延ばそうとしているのでしょう。
また、市側は、19日、一人の職員だけしか高裁に来させていなかったようで、その手の抜き方には唖然としました。

【資料】国立市側の「控訴理由書」、被控訴人側が提出した「控訴答弁書」をご希望の方は、どうぞ、お申し出ください。

★論点は、地方自治体のあり方、議会と首長との関係になってきています。
最終局面で、たいへん興味深いところに入ってきました。
皆さま、3.11に高裁でお会いしましょう。お待ちしています!