2014年12月24日水曜日

2015年1月19日(月)★控訴審期日が決まりました


今年も残すところ僅かとなりました。
控訴審の期日は下記の通りとなっています。国立市民とともに他地域から駆けつけてくださる方も多く、感謝しております。お忙しいと存じますが、傍聴による裁判支援の意味はたいへん大きいです。何卒、傍聴をお願いいたします!

■1月19日(月)午前10時30分@東京高裁812号法廷

国立市が11月末に提出した「控訴理由書」に対する「答弁書」を提出します。


その後、弁護団による分かりやすい“報告“集会を予定しております。 
■1月19日(月)期日終了後すぐ~12時まで
■弁護士会館5階 508 ABC会議室

どなた様でもご参加いただけます。会館5F会場にてお待ちしております。
それでは、皆さま、どうぞ良いお年をお迎えください。





議会無視の「控訴」に対して、12月議会でも控訴取り下げ求める陳情と決議


 国立市議会は10月8日に臨時議会を開き、「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る控訴の断念を求める意見書」を可決しました。ところが佐藤市長は議会における議決結果を全く考慮しなかったかのように、意見書可決の翌日早朝、高等裁判所への控訴手続を済ませました。
  議会無視、民意を無視し続ける佐藤市長の「控訴」に対して、先の12月議会でも、本裁判に関する案件が2件審議され、いずれも、採択・可決していますので、お伝えします。


◆陳情「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件」控訴取り下げに関する陳情 →採択! 


◆議員提出議案「議会の議決を無視して公費を投入し続けてきた、現市政が元市長を訴える求償裁判の終結を求める決議」 →11名の議員による決議案、可決!


                          ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  
議会の議決を無視して公費を投入し続けてきた、
現市政が元市長を訴える求償裁判の終結を求める決議(案)

 さる9月25日、15年前の大学通り高層マンション建設計画に対する国立市及び国立市長の景観政策をめぐって、現在の国立市政が当時の市長個人に3,123万9,726円及び遅延損害金を請求する訴訟の東京地方裁判所判決があり、国立市が敗訴した。

 国立市議会はこれまで「権利の放棄についての決議」(2013年12月)及び「地方自治法第96条第1項第10号に基づく元市長に対する賠償請求権放棄議決の執行を求める決議」(2014年3月)を可決するなど裁判の終結を求めてきたが、市長は議決を無視し裁判を継続してきた。今回の判決を受けて、国立市議会は10月8日に臨時議会を開き、「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る控訴の断念を求める意見書」を可決した。ところが佐藤市長は議会における議決結果を全く考慮しなかったかのように、意見書可決の翌日早朝、高等裁判所への控訴手続を済ませてしまった。
 佐藤市長は就任後、景観政策をめぐる住民訴訟控訴を取り下げて敗訴判決を確定させたのみならず、原告弁護士報酬約240万円を公費で肩がわりした。その後、元市長に求償する第二段訴訟を起こすなど、国立市は一連の争訟経費に約450万円の公費を費やしてきたが、今回の高裁控訴によって、少なくとも約210万円の争訟経費が増える見込みである。これらの費用は、裁判における国立市の主張に従うならば、佐藤市長の「行為によって国立市が受けた経済的不利益(財務会計上の損失)」ということになる。
 しかも、住民訴訟原告側弁護士を求償裁判における国立市の代理人とした結果、国立市の主張はねじ曲げられ、極めて矛盾するものとなった。

 景観政策をめぐって事業者が国立市を訴えた裁判の確定判決(2005年、東京高等裁判所、いわゆる「根本判決」)では、「国立市及び国立市長」の4つの行為が「個々の行為を単独で取り上げた場合には不法行為を構成しないこともあり得るけれども、一連の行為として全体的に観察すれば」営業妨害と認定された。ところが今回の求償裁判では、国立市は全ての行為を元市長の単独行為であったとの主張を繰り返している。
 とりわけ最も焦点となり、「急激かつ強引な行政施策の変更」とされた第2行為「地区計画及び条例制定行為」の主体は「国立市及び国立市長」であり、組織としての国立市には、市議会や都市計画審議会のみならず部長会も含まれる。佐藤市長は1999年当時、福祉部長として、地区計画決定と条例制定方針を決定した部長会に参加した一人である。自らの責任を棚上げにして元市長一人に責任を押しつけ、地裁判決で退けられた高額な賠償請求を主張し続けることは、「首長に要請される中立性・公平性を逸脱し,社会通念上許容されない」ものである。
 よって、国立市議会は、再三にわたる議会の議決を無視して、元市長に対する求償裁判を公費で継続する佐藤市長に対して、直ちに控訴を取り下げて裁判を終結させることを強く求める。

以上、決議する。
2014年12月 日
                                             東京都国立市議会
提出先: 国立市長


2014年10月8日水曜日

本日の臨時議会にかかる議案「控訴断念を求める意見書案」

↓ お陰様で、11対9で可決しました!

国立市議会HPの録画で臨時会の様子は見られます。

10月8日、午前10時~「臨時会」が行われます。市役所本会議場(西側に市議会議場入口あります。)
議題は1件。 「債権放棄議決」を2度にわたってあげてきた議員により提出された「控訴の断念を求める意見書案」です。
ここにアップします。

本日の臨時議会は、インターネット中継もされますが、<議会事務局>に流れを確認の上、ぜひ、議場へ足をお運びください。
国立市役所TEL:042-576-2111(代表)

地方自治のあり方、地方議会のあり方に、深く関わる議案が審議されます。お見逃しのなきよう、よろしくお願いします!






東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る

控訴の断念を求める意見書 () 

 さる9月25日、東京地方裁判所は、国立市が上原元市長に3,1239,726円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件)について、元市長個人への請求を棄却する判決を下した。

 国立市議会は、20131219日に本件について「権利の放棄についての決議」を、2014年3月26日に「地方自治法第96条第1項第10号に基づく元市長に対する賠償請求権放棄議決の執行を求める決議」を可決している。今回の地裁判決は、民主主義の手続を経た国立市議会の議決を根拠として、市長が本件求償権の放棄の意思表示をしないことは「普通地方公共団体の長としての権限を濫用するもの」と、明確に断じている。それは、市議会の債権放棄議決により、市長が元市長に請求すべきとの義務付け判決の効力が実質的に消滅していることを前提としている。従って、議会の議決なくして控訴することは許されない。

 そもそも今回の賠償請求事件は、佐藤市長が2011年5月30日に、住民訴訟判決に対する国立市の控訴を取り下げ、確定させたことによって発生した義務付け訴訟である。

佐藤市長は本年2月27日に表明した施政方針の中で、2014年を「課題解決の年」として位置づけている。本件と同じく住民訴訟の判決確定に伴う第二弾訴訟である、住基ネット切断時経費に関する請求裁判(損害賠償請求控訴事件(平成25年(ネ)第3004号))については、「争いを終結し、36524時間安全・安心のまちづくりの実現を進めることを優先とする」(2014年3月7日全員協議会での発言)として、高等裁判所の請求棄却を受け入れて最高裁判所への上告を断念し、判決が確定した。

よって、国立市議会は、ここで長く続いた紛争を収束させ、未来に禍根を残さず、市民の財産としての景観を形成するまちづくりを推進していくために、市長が今回の東京地裁判決の趣旨を重く受け止め、控訴を断念することを強く求める。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものである。

 

201410月  日

東京都国立市議会

提出先:国立市

2014年10月5日日曜日

10月8日★“臨時議会”が開かれます(予定)

◆10月8日(水) 控訴期限(9日)を前に
“臨時議会”開催!
傍聴席をいっぱいに埋めましょう◆



 前回のブログに、8日「全員協議会」が開かれるとお知らせしましたが、それが、急きょ、議案が審議される「臨時議会」が開催されることになったそうですので、経過をお知らせします。
「佐藤市長が、司法の指摘を無視して、争いを続け」、「控訴」に踏み切ってしてしまうのか、山場に差し掛かっています。
どうか、佐藤市長に対し、これ以上の不毛な争いを避けるよう求める意味から、議場に足を運んでくださるよう、心よりお願い申し上げます。


10月8日(水) 午前10時より
 @くにたち市議会・議場 (国立市役所・西側より国立市議会議場入口あります)

⇒付議案件:
議員提出議案「控訴の断念を求める意見書(案)」 (提出者:重松朋宏・藤田貴裕・高原幸雄・阿部美知子)

                  *但し、8日の最終決定は、6日(月)の議会運営委員会となります。  

上の「意見書案」は、6日の議運終了後、公開されるとのことですので、追ってこのブログにアップします。
提出者は、提出者以外の議員からの質問に答えます。
提出者以外の「控訴反対」の議員(生方・上村・望月・小川・前田・長内・尾張の7名)は、市側に質問をし、答弁を求めます。

【この間の経過】
 
 
■10月1日(水)
佐藤市長が、朝、青木議長と生方副議長に対し、
・控訴
したいと考える
・熟慮の上、昨日の庁議で機関決定した
・8日に全協を開催してほしい

旨の報告と要請に出向く。
それを聞いた、「債権放棄決議」を上げてきた11人の市議は、


■決算初日の10月2日(木) 朝9時佐藤市長に対し、以下の2件を持って面会を申し入れる。・「地方自治法1013項により「臨時会招集を求める請求書」
  (付議する事件:景観賠償賠償請求事件に係る控訴の断念を求める意見書案)
・「損害賠償請求事件の控訴期限である109日以前に臨時会議の招集を求める要望書」


決算委員会開催直後に、「動議」を高原議員が提案。
過半数の議員で、朝、市長に請求した重要案件に対して十分な協議ができていないし、市民生活に重大な影響を与える案件について、納得のいく答えがもらえていないので、暫時休憩を求めた。
決算委員会は暫時休憩に入る。

■2日昼 市側より、101条に基づき、一定の書式に沿って提出された請求内容のため、
「臨時議会」は開く、との意向示される。 
12:40 ⇒会派代表者会議開催。 8日を「臨時会」とすることを協議。

そこで、「控訴断念」を求めている議員らは、会派代表(高原・阿部両議員)を通じて、臨時議会の形式を問題とし、議会として
①市側弁護士を参考人として招致すること
②市として、本裁判に関する「報告」を行うこと

を議長に要請。
議長、与党側は、それには応じられないと回答。与党側は、本件を持ち帰り与党会議を持つ。

■2日午後
会派代表者会議再開。 与党側は、①②の方法は認めない。
しかし、議員提出議案ではあるが、前例にあるとおり、議員間のやり取りだけにとどめず、
議員からの質問に市側が答えることは認められる。
質疑ができるならと、11人の議員も了承した。 

2014年9月29日月曜日

10.9<報告集会>★“住民自治の勝利”へお出かけください!

私たちも、国立市が「控訴をせず本判決に服することを求め」ています。
控訴の期限は9日。国立市議会では、その前に、市議会「全員協議会」が開かれると聞いています。行政には、長い裁判の総括をするとともに、これからの対応について市民に説明する重大な責任があると考えます。


そこで、国立市の総括と判断を含め、皆さまとともに完全勝訴となった判決の意義を噛みしめる
<報告集会>を開きます。 どうぞ、お誘い合わせのうえ、お出かけください。


◆109日(木)19時~21
◆さくらホール(国立駅南口改札より徒歩2分)

詳細は、追ってお知らせします!

9.25完全勝訴判決出ました!★上原公子さんと弁護団からの声明〝住民自治の勝訴”

9.25勝訴判決の内容を余すところなく示している「声明文」をアップします!

上原公子・弁護団一同からの声明 “住民自治の勝利”
「国立市景観訴訟求償第2段訴訟第1審判決を受けて」

 本日、東京地方裁判所民事第2部は、国立市が上原公子元市長に対して3000万円余の損害賠償を請求した訴訟につき、請求を棄却する判決を言い渡した。本訴訟は、国立市大学通りの明和マンション問題について、国立市が明和地所に支払った3000万円余の損害金が、市長の個人責任として、賠償を求めた訴訟である。

 そして、判決では、2013年12月19日の国立市議会における請求放棄議決があったにもかかわらず、国立市が賠償を請求することは信義則に反するものとして、許されないと判断した。

 その判断にあたって、判決は、以下のことを明確にした。

①上原元市長の行為は明和地所という特定の企業の営業活動を狙い撃ち的に妨害しようとして行ったものではない。

②景観保持という自身が掲げる政治理念に基づいて行ったものと認められる。

③上原元市長の掲げていた政治理念は民意に基づくものであった。

④上原元市長が何等かの私的な利益を得たものであったと認めることはできない。

⑤上原元市長が国立市長として行った行為は、違法性の高いものであったと認めることはできない。

 明和地所による損害賠償請求判決(東京高等裁判所平成17年12月19日判決)が確定しているという制約のもとで、上原元市長の主張をほぼ全面的に求めた事実上の完全勝訴判決である。

 本事件は、住民自治のあるべき姿が根本的に問われていた事件である。それを裁判所が問い、上原元市長個人の賠償責任を否定したことは、地方自治の今後の委縮を回避し、住民自治をいっそう発展させることになると弁護団は確信する。

 裁判を支えてくださった市民や議会のみなさんに感謝申し上げるとともに、上原元市長とともに景観行政をすすめた国立市に対し、控訴をせず本判決に服することを求める。 
                                                   以上



●朝日記事


読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/local/tokyotama/news/20140925-OYTNT50571.html
 

●TBSテレビ
「国立市が元市長に賠償請求、東京地裁は認めず MSN ビデオ」で検索

TokyouMXテレビ
http://s.mxtv.jp/mxnews/kiji.php?date=201409256

2014年9月24日水曜日

明日9/25の判決にご注目!★マスコミ各社も入ります

明日の<報告会>は、衆議院会館で行います!

判決言い渡しは数分と思われます。

早めに起こしになれない方は<報告会>へお起こしください。

          ▼▽▼▽▼ご案内▼▽▼▽▼


◆判決

13:15 @東京地裁703号法定


◆報告会

14:00~16:00 @衆議院 第1議員会館 
                       ・地下1F第4会議室

      1.国会議事堂前[出口3](5) 2.永田町[出口1]5分)

※1 入口に<景観市民の会>の者が立っていますので、入場許可証をお取り下さい。
※2 上原公子さんと弁護団チームは「記者会見」があり、遅れて「報告会」に入りますが、担当弁護士より、この間の経過や判決趣旨をご説明いたします。

    △▲△▲△▲どうぞお出かけください△▲△▲△▲△

2014年5月15日木曜日

5/20★傍聴にお出かけください

【ご案内が遅くなり、ご心配を掛けています。
 
次回公判は5/20(火)です】

弁論が再開される中、裁判長もここで代わり、5/20には、上原公子さんが陳述に立ちます。
裁判を傍聴することで、本裁判へのご支援を、引き続き、どうぞ、よろしくお願いいたします。

◆5月20日(火) 16:30~ @東京地裁703号法廷


◆国立市議会
昨年12月議会に次いで、3月議会において、「元市長に対する賠償請求権放棄議決の執行を求める決議」を賛成多数で可決。国立市の団体意思としての議決を無視し、議会を軽視する佐藤一夫市長に対して、引き続き反論を明確にしています。この決議は、一刻も早く取り立て裁判を止めるよう求める多くの市民の願いと繋がっていると考えます。

◆賛同署名
東京地裁宛の署名「市民とともに景観を守ろうとした元国立市長個人に対する賠償を認めない判決を求める要望書」も、5月18日(日)まで行っています。大学通りにて、夕方4時から署名活動を行います。こちらにも、ご協力をお願いいたします!

2014年2月13日木曜日

【弁論が再開します!】3月18日(火)です。

弁論が再開します。
期日が決まりましたので、 お知らせいたします。

◆3月18日(火)11時30分~@東京地裁703法定


国立市議会の「権利(債権)の放棄についての決議」について弁論します。
傍聴席を埋めることで、本裁判を支えてくださいますよう、

よろしくお願いいたします!