国立市議会は10月8日に臨時議会を開き、「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る控訴の断念を求める意見書」を可決しました。ところが佐藤市長は議会における議決結果を全く考慮しなかったかのように、意見書可決の翌日早朝、高等裁判所への控訴手続を済ませました。
議会無視、民意を無視し続ける佐藤市長の「控訴」に対して、先の12月議会でも、本裁判に関する案件が2件審議され、いずれも、採択・可決していますので、お伝えします。
◆陳情「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件」控訴取り下げに関する陳情 →採択!
◆議員提出議案「議会の議決を無視して公費を投入し続けてきた、現市政が元市長を訴える求償裁判の終結を求める決議」 →11名の議員による決議案、可決!
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議会の議決を無視して公費を投入し続けてきた、
現市政が元市長を訴える求償裁判の終結を求める決議(案)
さる9月25日、15年前の大学通り高層マンション建設計画に対する国立市及び国立市長の景観政策をめぐって、現在の国立市政が当時の市長個人に3,123万9,726円及び遅延損害金を請求する訴訟の東京地方裁判所判決があり、国立市が敗訴した。
国立市議会はこれまで「権利の放棄についての決議」(2013年12月)及び「地方自治法第96条第1項第10号に基づく元市長に対する賠償請求権放棄議決の執行を求める決議」(2014年3月)を可決するなど裁判の終結を求めてきたが、市長は議決を無視し裁判を継続してきた。今回の判決を受けて、国立市議会は10月8日に臨時議会を開き、「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る控訴の断念を求める意見書」を可決した。ところが佐藤市長は議会における議決結果を全く考慮しなかったかのように、意見書可決の翌日早朝、高等裁判所への控訴手続を済ませてしまった。
佐藤市長は就任後、景観政策をめぐる住民訴訟控訴を取り下げて敗訴判決を確定させたのみならず、原告弁護士報酬約240万円を公費で肩がわりした。その後、元市長に求償する第二段訴訟を起こすなど、国立市は一連の争訟経費に約450万円の公費を費やしてきたが、今回の高裁控訴によって、少なくとも約210万円の争訟経費が増える見込みである。これらの費用は、裁判における国立市の主張に従うならば、佐藤市長の「行為によって国立市が受けた経済的不利益(財務会計上の損失)」ということになる。
佐藤市長は就任後、景観政策をめぐる住民訴訟控訴を取り下げて敗訴判決を確定させたのみならず、原告弁護士報酬約240万円を公費で肩がわりした。その後、元市長に求償する第二段訴訟を起こすなど、国立市は一連の争訟経費に約450万円の公費を費やしてきたが、今回の高裁控訴によって、少なくとも約210万円の争訟経費が増える見込みである。これらの費用は、裁判における国立市の主張に従うならば、佐藤市長の「行為によって国立市が受けた経済的不利益(財務会計上の損失)」ということになる。
しかも、住民訴訟原告側弁護士を求償裁判における国立市の代理人とした結果、国立市の主張はねじ曲げられ、極めて矛盾するものとなった。
景観政策をめぐって事業者が国立市を訴えた裁判の確定判決(2005年、東京高等裁判所、いわゆる「根本判決」)では、「国立市及び国立市長」の4つの行為が「個々の行為を単独で取り上げた場合には不法行為を構成しないこともあり得るけれども、一連の行為として全体的に観察すれば」営業妨害と認定された。ところが今回の求償裁判では、国立市は全ての行為を元市長の単独行為であったとの主張を繰り返している。
とりわけ最も焦点となり、「急激かつ強引な行政施策の変更」とされた第2行為「地区計画及び条例制定行為」の主体は「国立市及び国立市長」であり、組織としての国立市には、市議会や都市計画審議会のみならず部長会も含まれる。佐藤市長は1999年当時、福祉部長として、地区計画決定と条例制定方針を決定した部長会に参加した一人である。自らの責任を棚上げにして元市長一人に責任を押しつけ、地裁判決で退けられた高額な賠償請求を主張し続けることは、「首長に要請される中立性・公平性を逸脱し,社会通念上許容されない」ものである。
よって、国立市議会は、再三にわたる議会の議決を無視して、元市長に対する求償裁判を公費で継続する佐藤市長に対して、直ちに控訴を取り下げて裁判を終結させることを強く求める。
とりわけ最も焦点となり、「急激かつ強引な行政施策の変更」とされた第2行為「地区計画及び条例制定行為」の主体は「国立市及び国立市長」であり、組織としての国立市には、市議会や都市計画審議会のみならず部長会も含まれる。佐藤市長は1999年当時、福祉部長として、地区計画決定と条例制定方針を決定した部長会に参加した一人である。自らの責任を棚上げにして元市長一人に責任を押しつけ、地裁判決で退けられた高額な賠償請求を主張し続けることは、「首長に要請される中立性・公平性を逸脱し,社会通念上許容されない」ものである。
よって、国立市議会は、再三にわたる議会の議決を無視して、元市長に対する求償裁判を公費で継続する佐藤市長に対して、直ちに控訴を取り下げて裁判を終結させることを強く求める。
以上、決議する。
2014年12月 日
東京都国立市議会
提出先: 国立市長
2014年12月 日
東京都国立市議会
提出先: 国立市長
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