3.11★いよいよ結審迎えます
~3月中、もしくは4月早々に判決でるか!!~
◆ 2015年3月11日(水) 午後2時~
◆ 東京高等裁判所 812号法廷
※報告集会を予定しますが、会場等は決まり次第ご案内します。
先の1月19日、高裁第1回目公判を、私たちは緊張感を持って迎えました。傍聴席は、上原被控訴人を応援・支援する方でいっぱいに。皆さま、お忙しい中にも関わらず、本件への変わらぬご支援をいただきまして、ありがとうございます。
その際、菅野博之裁判長は次のような発言をされました。高裁裁判長によるこのような発言は大変珍しいことだそうですので、その概要を、お伝えします。
1、今回の控訴審では、難しい判断をする必要があるため、次の論点について、それぞれの主張を整理し、提出してください。
2、論点は2点
(A)債権放棄の議決は、議会の裁量権の逸脱にあたるか
・違法性の程度
・議決の内容、その評価及び解釈
(B)市長の信義則違反について
・放棄議決との関係
・議決と執行の関係
・首長の執行義務について
・再議義務について
3、書面提出期限は2月20日まで
追加の反証があれば、3月6日までに。
(もう相手側の主張について、逐一反証する必要はないと念押しあり)
書面提出期限については、
国立市から、重要な論点があるためもう少し時間が欲しいとの要望がありましたが
裁判長からは、4月は裁判所の異動の時期とも重なり当法廷の裁判官が、必ず変わるというわけではないが、3月までに一応のめどはつけたい。
よって延ばしても数日程度というやりとりがあり、2月20日に落ち着きました。
国立市は、また論述の組み立てを、し直すつもりだったのでしょうか。
だったら、最初からちゃんとした「控訴理由書」を作ってこなきゃ~(--〆)と、正直なところ思いました。何を引き延ばそうとしているのでしょう。
また、市側は、19日、一人の職員だけしか高裁に来させていなかったようで、その手の抜き方には唖然としました。
【資料】国立市側の「控訴理由書」、被控訴人側が提出した「控訴答弁書」をご希望の方は、どうぞ、お申し出ください。
★論点は、地方自治体のあり方、議会と首長との関係になってきています。
最終局面で、たいへん興味深いところに入ってきました。
皆さま、3.11に高裁でお会いしましょう。お待ちしています!
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