2014年10月8日水曜日

本日の臨時議会にかかる議案「控訴断念を求める意見書案」

↓ お陰様で、11対9で可決しました!

国立市議会HPの録画で臨時会の様子は見られます。

10月8日、午前10時~「臨時会」が行われます。市役所本会議場(西側に市議会議場入口あります。)
議題は1件。 「債権放棄議決」を2度にわたってあげてきた議員により提出された「控訴の断念を求める意見書案」です。
ここにアップします。

本日の臨時議会は、インターネット中継もされますが、<議会事務局>に流れを確認の上、ぜひ、議場へ足をお運びください。
国立市役所TEL:042-576-2111(代表)

地方自治のあり方、地方議会のあり方に、深く関わる議案が審議されます。お見逃しのなきよう、よろしくお願いします!






東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る

控訴の断念を求める意見書 () 

 さる9月25日、東京地方裁判所は、国立市が上原元市長に3,1239,726円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件)について、元市長個人への請求を棄却する判決を下した。

 国立市議会は、20131219日に本件について「権利の放棄についての決議」を、2014年3月26日に「地方自治法第96条第1項第10号に基づく元市長に対する賠償請求権放棄議決の執行を求める決議」を可決している。今回の地裁判決は、民主主義の手続を経た国立市議会の議決を根拠として、市長が本件求償権の放棄の意思表示をしないことは「普通地方公共団体の長としての権限を濫用するもの」と、明確に断じている。それは、市議会の債権放棄議決により、市長が元市長に請求すべきとの義務付け判決の効力が実質的に消滅していることを前提としている。従って、議会の議決なくして控訴することは許されない。

 そもそも今回の賠償請求事件は、佐藤市長が2011年5月30日に、住民訴訟判決に対する国立市の控訴を取り下げ、確定させたことによって発生した義務付け訴訟である。

佐藤市長は本年2月27日に表明した施政方針の中で、2014年を「課題解決の年」として位置づけている。本件と同じく住民訴訟の判決確定に伴う第二弾訴訟である、住基ネット切断時経費に関する請求裁判(損害賠償請求控訴事件(平成25年(ネ)第3004号))については、「争いを終結し、36524時間安全・安心のまちづくりの実現を進めることを優先とする」(2014年3月7日全員協議会での発言)として、高等裁判所の請求棄却を受け入れて最高裁判所への上告を断念し、判決が確定した。

よって、国立市議会は、ここで長く続いた紛争を収束させ、未来に禍根を残さず、市民の財産としての景観を形成するまちづくりを推進していくために、市長が今回の東京地裁判決の趣旨を重く受け止め、控訴を断念することを強く求める。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものである。

 

201410月  日

東京都国立市議会

提出先:国立市

2014年10月5日日曜日

10月8日★“臨時議会”が開かれます(予定)

◆10月8日(水) 控訴期限(9日)を前に
“臨時議会”開催!
傍聴席をいっぱいに埋めましょう◆



 前回のブログに、8日「全員協議会」が開かれるとお知らせしましたが、それが、急きょ、議案が審議される「臨時議会」が開催されることになったそうですので、経過をお知らせします。
「佐藤市長が、司法の指摘を無視して、争いを続け」、「控訴」に踏み切ってしてしまうのか、山場に差し掛かっています。
どうか、佐藤市長に対し、これ以上の不毛な争いを避けるよう求める意味から、議場に足を運んでくださるよう、心よりお願い申し上げます。


10月8日(水) 午前10時より
 @くにたち市議会・議場 (国立市役所・西側より国立市議会議場入口あります)

⇒付議案件:
議員提出議案「控訴の断念を求める意見書(案)」 (提出者:重松朋宏・藤田貴裕・高原幸雄・阿部美知子)

                  *但し、8日の最終決定は、6日(月)の議会運営委員会となります。  

上の「意見書案」は、6日の議運終了後、公開されるとのことですので、追ってこのブログにアップします。
提出者は、提出者以外の議員からの質問に答えます。
提出者以外の「控訴反対」の議員(生方・上村・望月・小川・前田・長内・尾張の7名)は、市側に質問をし、答弁を求めます。

【この間の経過】
 
 
■10月1日(水)
佐藤市長が、朝、青木議長と生方副議長に対し、
・控訴
したいと考える
・熟慮の上、昨日の庁議で機関決定した
・8日に全協を開催してほしい

旨の報告と要請に出向く。
それを聞いた、「債権放棄決議」を上げてきた11人の市議は、


■決算初日の10月2日(木) 朝9時佐藤市長に対し、以下の2件を持って面会を申し入れる。・「地方自治法1013項により「臨時会招集を求める請求書」
  (付議する事件:景観賠償賠償請求事件に係る控訴の断念を求める意見書案)
・「損害賠償請求事件の控訴期限である109日以前に臨時会議の招集を求める要望書」


決算委員会開催直後に、「動議」を高原議員が提案。
過半数の議員で、朝、市長に請求した重要案件に対して十分な協議ができていないし、市民生活に重大な影響を与える案件について、納得のいく答えがもらえていないので、暫時休憩を求めた。
決算委員会は暫時休憩に入る。

■2日昼 市側より、101条に基づき、一定の書式に沿って提出された請求内容のため、
「臨時議会」は開く、との意向示される。 
12:40 ⇒会派代表者会議開催。 8日を「臨時会」とすることを協議。

そこで、「控訴断念」を求めている議員らは、会派代表(高原・阿部両議員)を通じて、臨時議会の形式を問題とし、議会として
①市側弁護士を参考人として招致すること
②市として、本裁判に関する「報告」を行うこと

を議長に要請。
議長、与党側は、それには応じられないと回答。与党側は、本件を持ち帰り与党会議を持つ。

■2日午後
会派代表者会議再開。 与党側は、①②の方法は認めない。
しかし、議員提出議案ではあるが、前例にあるとおり、議員間のやり取りだけにとどめず、
議員からの質問に市側が答えることは認められる。
質疑ができるならと、11人の議員も了承した。