2014年10月8日水曜日

本日の臨時議会にかかる議案「控訴断念を求める意見書案」

↓ お陰様で、11対9で可決しました!

国立市議会HPの録画で臨時会の様子は見られます。

10月8日、午前10時~「臨時会」が行われます。市役所本会議場(西側に市議会議場入口あります。)
議題は1件。 「債権放棄議決」を2度にわたってあげてきた議員により提出された「控訴の断念を求める意見書案」です。
ここにアップします。

本日の臨時議会は、インターネット中継もされますが、<議会事務局>に流れを確認の上、ぜひ、議場へ足をお運びください。
国立市役所TEL:042-576-2111(代表)

地方自治のあり方、地方議会のあり方に、深く関わる議案が審議されます。お見逃しのなきよう、よろしくお願いします!






東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る

控訴の断念を求める意見書 () 

 さる9月25日、東京地方裁判所は、国立市が上原元市長に3,1239,726円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件)について、元市長個人への請求を棄却する判決を下した。

 国立市議会は、20131219日に本件について「権利の放棄についての決議」を、2014年3月26日に「地方自治法第96条第1項第10号に基づく元市長に対する賠償請求権放棄議決の執行を求める決議」を可決している。今回の地裁判決は、民主主義の手続を経た国立市議会の議決を根拠として、市長が本件求償権の放棄の意思表示をしないことは「普通地方公共団体の長としての権限を濫用するもの」と、明確に断じている。それは、市議会の債権放棄議決により、市長が元市長に請求すべきとの義務付け判決の効力が実質的に消滅していることを前提としている。従って、議会の議決なくして控訴することは許されない。

 そもそも今回の賠償請求事件は、佐藤市長が2011年5月30日に、住民訴訟判決に対する国立市の控訴を取り下げ、確定させたことによって発生した義務付け訴訟である。

佐藤市長は本年2月27日に表明した施政方針の中で、2014年を「課題解決の年」として位置づけている。本件と同じく住民訴訟の判決確定に伴う第二弾訴訟である、住基ネット切断時経費に関する請求裁判(損害賠償請求控訴事件(平成25年(ネ)第3004号))については、「争いを終結し、36524時間安全・安心のまちづくりの実現を進めることを優先とする」(2014年3月7日全員協議会での発言)として、高等裁判所の請求棄却を受け入れて最高裁判所への上告を断念し、判決が確定した。

よって、国立市議会は、ここで長く続いた紛争を収束させ、未来に禍根を残さず、市民の財産としての景観を形成するまちづくりを推進していくために、市長が今回の東京地裁判決の趣旨を重く受け止め、控訴を断念することを強く求める。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものである。

 

201410月  日

東京都国立市議会

提出先:国立市

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