原告 国立市
被告 上原公子
意見陳述要旨
2012年5月17日被告訴訟代理人弁護士 中村晋輔
東京地方裁判所民事第2部 御中
-
被告準備書面(1)38頁~84頁の第2章「本件で検討すべき事実関係」に関して、意見を述べます。
- 原告国立市の訴状及び住民訴訟判決(甲1の1)は,第1行為から第4行為を違法かつ有責なものであると指摘しています。しかし、原告国立市の訴状及び住民訴訟判決は、各行為の間に生じている重要な事実の検討を怠り、あまりに一面的な見方に基づいて、一部の行為を取り上げただけです。被告は、地権者、市民、国立市議会、国立市都市景観審議会、国立市都市計画審議会の意向を踏まえて、原告国立市の市長として、原告国立市の職員とともに、原告国立市の財産である大学通りの景観を守るために明和地所株式会社によるマンション建設問題に対処したものですが、この点について何ら検討がなされていません。また、明和地所株式会社が原告国立市の指導に従わず、原告国立市に対しても、市民に対しても、敵対的な態度をとり続けたことについても何ら検討がなされていません。
選挙で選ばれた国立市長としての政策実現・職務遂行過程の行為についての違法性や重過失の有無を判断するにあたっては、一部の事実をつまみ食いするのではなく、被告の国立市長当選までの経緯をも踏まえて、一連の具体的な事実を証拠に基づいて総合的かつ慎重に検討すべきです。
- とりわけ、原告指摘の第2行為の中の建築物の高さ制限を含む地区計画の決定と条例化の点については、地権者の82%の同意による地区計画制定の要望(乙A31,乙A3・103頁)、国立市都市計画審議会による地区計画の承認(乙A32・10頁)、地区計画の早期条例化に賛同する7万人の署名(乙A33、乙A2の1・12頁、乙A32・4頁)、さらには当該条例が国立市議会の議決を経たものであること(乙A37・20~21頁)を特に強調させていただきたいと思います。
以 上
0 件のコメント:
コメントを投稿