2017年2月16日木曜日

【ぜひ、ご一緒に! ご案内★情報宣伝スケジュール】

 
 
ともにアクションを起こすことになった「くにたち上原景観基金1万人の会」(通称:上原ファンド1万人の会)では、このような三つ折りチラシをつくっています。
わたしたちも、これを持って、まちに出て市内外の方とお話をして、訴えることにしました!
 
【今後の日程】
◆2月19日(日)15~16時@大学通り入口の旧サンリオ前
◆2月26日(日)12~13時@     〃
 
上原さんに課された支払い期日は、2月28日! 
毎日利息は約4200円づつ付いて、国立市への支払いが増えています。
 
また、チラシを発送するなどして、上原公子さんに支払いが求められている4500万円を、
ひとりに払わせないため、基金へのご協力をお願いしていきます。
 
その作業日は、
◆2月27日(月)19時~ @場所は追ってお知らせします。
 
お気持ちを同じくする方、一緒に活動していただければ、嬉しいです。
 
 

2017年2月14日火曜日

2月11日、「くにたち上原景観基金1万人の会」準備会と共催した通称「上原ファンド1万人の会」発足集会の会場は、溢れる参加者で熱気に包まれました。ご参加された皆さま、遠くからメッセージを寄せ、また思いを馳せてくださった方々に、心より感謝申し上げます。
現在、求償裁判の高裁・最高裁の不当な判決の誤りを照らし、再び住民自治の火を燃やそうとの呼びかけに対して、各地域の勝手連も広がり、また、各界より賛同する「呼びかけ人」は120名になっています。
11日には、吉原毅さん(城南信用金庫)、鎌田慧さん(ジャーナリスト)、小林緑さん(国立音大名誉教授)、曽我逸郎村長(中川村)、佐高信さん(評論家)、安藤聡彦さん(埼玉大学教授)、米田佐代子さん(女性史研究者)、白石孝さん(官製ワーキングプア研究会理事長)、田中隆さん(弁護士)、折田泰宏さん(弁護士)が次々に壇に上がって、それぞれのお立場から「司法とともに国立市の求償裁判の問題」を語り、「上原ファンド1万人の会」でともに頑張ると訴えらえました。
 
「上原ファインド1万人の会」はHPを立ち上げています。
毎日の基金へのカンパ額が一目でわかるようになっていて、
また、寄附を寄せる人のコメントも載っていてとてもステキです。
 
私たち「景観市民の会」も、国立市内に情報を伝え、基金へのご協力をお願いしていきます!
 
 


 








2017年2月1日水曜日

◆お誘い◆

“その4,500万円! 元市長ひとりに払わせない!!”

2/11(土)「くにたち上原景観基金1万人の会」発足&報告集会

 
2017 2/11(土・祝) 18002000 1745開場)
  @さくらホール(商協ビル2F
JR国立駅南口改札より徒歩1分(旭通り入口、日高屋ラーメン右のビル)
参加費:1,000円(資料代含む) 


  最高裁判所は、昨20161213日、上原公子さんが国立市から3,120万円の支払いを求められていた訴訟について、上原さんの上告を「棄却・上告不受理」する決定を下しました。

市民の要望と公約に従って景観保全をすすめた元市長個人に対する賠償の結果(遅延損害金含めて約4,500万円)は、驚きをもって受け止められ、マスコミ各紙が報じました。

司法判断としては、これにより、上原さんの支払い義務が確定してしまいました。

 当時、オール国立で大学通りの景観を守ろうとした市民として、その賠償金を上原さんひとりに払わせないと決意しました。その決意に対して、各界よりご賛同いただいている「呼びかけ人」は100人になりました。また、すでにいくつもの勝手連が立ち上がっています。集会には、それぞれの代表者が参加されます。

 皆さま、どうぞ、お誘い合わせの上、お出かけください。

 

【集会プログラム】  

 

■上原求償裁判・報告: 上原公子さん/弁護団団長・窪田之喜弁護士

■「くにたち上原景観基金1万人の会」発足について  
 社団法人設立・代表と事務局の紹介:
 佐々木茂樹(「景観市民の会」)/窪田之喜(弁護団より)/山内敏弘(一橋大名誉教授)
 斉藤駿(カタログハウス)/佐藤和雄(小金井前市長) 

 事務局長:小川ひろみ(「景観市民の会」)

100人の「呼びかけ人」より発言

 吉原毅さん(城南信用金庫相談役)/鎌田慧さん(ジャーナリスト

 小林緑さん(国立音大名誉教授)ほ

■各地域の勝手連より

 ひろ子がんばれネット・高野幹英さん/景観と住環境を考える全国ネットワーク・上村千寿子さん/昭島・市政ウォッチンング・大嶽貴恵さん/市民ネットワーク千葉県・大野博美さん ほか

■歌による応援 ドラゴンママDRAGON MAMA室田清子さん)


▼永見理夫国立市長から届いた求償金請求書! 支払い期限は、2月28日。毎日約4,200円ずつ、国立市への支払いは増えていく。

主催:「くにたち大学通り景観市民の会」・「くにたち上原景観基金1万人の会」準備会
 
問い合せ先: 080-3396-1491(小川)
  Email: daigakudori@gmail.com
 
 
 
 

2017年1月25日水曜日

【ご報告】
 景観市民の会は最高裁での勝利に向けて、昨年11月半ばより、「不当な国立景観裁判に勝利するための基金」を立ち上げ、裁判支援のためのカンパをお願いしてまいりました。お願いの封書がお手元に届き、カンパを送ってくださった皆さまに、心から感謝申し上げます。
 ご存知の通り、その最中の12月13日、最高裁は、上原さんの上告を棄却する判決をだしました。
21日にも弁護団はいくつもの補充書の提出を予定しており、私たちも市民陳情に行く心づもりでしたので、不意打ちの上告棄却にかなり落ち込みました。長く被告の立場に立たされた上原さん、上原さんを支え続けた弁護団とご支援くださった皆さまの落胆を思うと、言葉もありませんでした。
 ともかく、11月半ばから12月20日までにいただいたカンパの結果は次の通りです。
 昨年末の20日、手弁当で闘いつづけた弁護団に、カンパとそれまで蓄積してきたものをまとめて40万円をお支払いいたしました。変わらぬご支援をいただきましたことに、重ねて感謝申し上げます。

    市民の会「基金」(ゆうちょ銀行口座)への入金状況と残高

「基金へのカンパ」11/1312月末  297,000円 

弁護団へ支払(12/20)        400,000円 ⇒日野市民法律事務所
 

尚、上原さんに課された賠償金約4500万円を、決してひとりに払わせないとの決意から新たな会(「くにたち上原景観基金1万人の会」)をスタートさせる準備をしております。
特別口座もすでに立ち上がり、先にお示しした通りです。出来ましたら、お心は、今後、そちらにお願いいたします。

専用口座⇒みずほ銀行 日野駅前支店
普通預金口座 1222665
名義人 日野市民法律事務所 弁護士窪田之喜(くぼたゆきよし)

※尚、現在、ゆうちょ銀行や他のメガバンクなど、どなたにとっても振り込み安い銀行口座の開設を準備中です。

 
 
 皆さま、遅ればせながら、今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。
 
 さて、昨日1月24日、私たちは、国立市・永見新市長と面会し、「上原公子元市長に対する国立市の債権を放棄することを求める」申し入れをしてきました。以下に訴えを添付してありますので、ご覧いただきたいと思います。
 
 永見新市長は、30分の短い面会時間に、「感情論ではなく」との言葉を何度か使いながら、「行政の長として、賠償請求を執行する義務がある。そのことについて、裁量の余地はない。あると思われるなら、逆にお聞きしたい」と、私たちに問題を投げかけるような話し方をされました。
 永見市長は、故・佐藤市長の市政を全面的に引き継いだ市長で、この問題は、前市長が抱えた問題だから粛々と執行するしかないとの論調でした。が、ご自身が話された通り、たとえ、副市長着任早々といえども、上原さんに賠償請求することが定まった発端となる住民訴訟控訴取り下げ=地裁判断の確定に「決裁」印を押した当事者です。
 さらに、行政マンとして17年にわたる景観訴訟のすべてに関わり、国立市が、議会や審議会等民主的プロセスを経て景観保護をすすめた経過も全部ご存知です。
 面会中、終始笑顔で接せられましたが、明和地所と闘っていた当時と真逆の立場を取り、今回、ひとり上原元市長に全責任を被せ、賠償金をも求める立場になったことの矛盾をどう受け止めているのでしょう。債権放棄については、最初から思考を停止されて、「争い」を解決するために、難しい政治マターを含めてあらゆる方法を検討しようとする気持ちは感じられませんでした。残念です。
 古くから景観裁判に関わってきたある市議経験者から、「元市長に賠償請求するようなことに気が進まない、あるいは理不尽なこととして気が重いと思われているのかどうかが大事。どうなんですか」との鋭い問いに対して、「住民間で争うのなんて(誰でも)イヤですよ、そりゃあ!」と反応されていました。が、本音はよく見えませんでした。
 私たちが「申し入れ」文に書いた通り、これからも、永見市長の政治家としての良識に訴えるべく、できる限り要請を続け、あらゆる活動を展開していきたいと考えています。
 
 
右が、永見理夫市長。
左はくにたち大学通り景観市民の会・共同代表の佐々木茂樹。
 
 
                               
                              
国立市長 永見理夫 様                  
                     
                          

   元市長上原公子さんに対する国立市の債権を

放棄することを求める申し入れ

 
 私たちは、明和マンション問題をめぐり国立市が上原さんに対して求償裁判を起こして以降、一市民である上原さんに損害賠償を求めること自体が問題であるとして、裁判の不当性を訴えてきました。
 残念ながら、昨年12月の最高裁判決によって国立市の債権が法的には確定したことになります。
 
 これを受け、市長として、国立市にはなんら損害がないことであるにもかかわらず、上原さんを丸裸にするようなことを本当になされるおつもりなのでしょうか。
 「人間を大切にする」という国立市の姿勢はどこにいったのでしょうか。
 
 佐藤前市長ともこの問題について何回か話し合いをしてきましたが、佐藤さんは「金の問題ではない」ということをおっしゃっていました。
 政治的な背後関係の中で、裁判を継続せざるを得なかったということなのでしょうが、この裁判の理不尽さは理解されていたのだと思われます。
 
 この裁判が「いじめ」そのものであることは多くの人が理解をしています。学校では「いじめ」はあってはならないものとされています。大人の社会もそれを見習うべきではないでしょうか。
 
 「人間を大切にする」国立市では、市民一人一人が大切にされなければなりません。
 そのような国立市の首長として、ぜひとも、上原元市長に対する債権を放棄するご決断をされるよう要望いたします。
 
 

2016年12月30日金曜日

ご報告とお願い

最高裁判所は、2016年12月13日、わたしたちの上告を棄却、上告審として受理しないとの通達を送ってきました。この結果は、国立の大学通りの景観保護をめぐって努力してきた国立市民と国立市、当時の上原市長の「オール国立」ともいえる住民自治の営みを消し去ろうとする承服しがたい決定であると言わざるを得ません。
国立大学通りの明和マンション問題の核心は、国立の住民が、景観保護の歴史を踏まえ、マンション周辺の住民が自らの土地利用に高さ制限を付す地区計画を提案し、これを国立市議会が条例化し、当時の上原市長がそれを実行したことに他なりません。全国にもまれな市民の自治力による景観保護運動でした。
この度の最高裁判断は、憲法92条の地方自治の本旨・住民自治の観点の理解を避け、債権放棄議決に対するこれまでの最高裁判例をも回避し、結果として日本の地方自治における自治体首長の役割を軽視し萎縮させる暴挙ともいえる判決といえるでしょう。
上原公子さんがいま、国立市から請求されている賠償額は、約4400万円と巨額です(金利含め)。
私たちは、この間のすべての経過を鑑みて、この額は、上原元市長ひとりで1円たりとも負担すべきものでないとの決意で向き合うことといたしました。
これまで多大なご支援をいただいてきたことに加えて恐縮ですが、この度、募金を募ることを決めました。どうか、私たち決意をお受け止めいただきたく心より訴えさせていただきます。

専用口座⇒みずほ銀行 日野駅前支店
普通預金口座 1222665
名義人 日野市民法律事務所 弁護士窪田之喜(くぼたゆきよし)
この度の基金立ち上げによって、逆に、住民自治・景観行政を前へ一歩でも進ませるために、諦めることなくがんばってまいります。ご協力の程、よろしくお願いいたします!

2016年6月23日木曜日

ちらし第3号、2万枚を配布中です(6月15日発行)

 
 
 
ちらし第3号、お手元に届いていますか? 今回も、どうしたら分かりやすく内容をお伝えできるか、メンバーで完成まで「産みの苦しみ」をしつもりです。どうぞ、ご意見をお寄せください。
【1面】
市民のみなさん
市議会議員のみなさん
国立市が明和地所に支払った賠償金を

上原元市長ひとりに押しつけ、
4300万円を請求している裁判について
なぜ、どこが、おかしいのか

一緒に考えてください。

【2面】【3面】 3つのなぜ? 
なぜ?その1:上原元市長ひとりにすべての責任を押しつけることになったのか。
なぜ?その2:国立市は明和地所と同じ訴訟内容で上原元市長を訴えているのか。
なぜ?その3:佐藤市長は、市議会の再建放棄議決を無視して裁判を継続するのか。

 


 【4面】最後のなぜ?
なぜ、13人の議員は、新たに求償権行使の決議をしたのか。
 
尚、講演会「首長の仕事とは」を、前滋賀県知事・嘉田由紀子さんをお招きして開催します。
日時:8月12日(金)午後6時~@一橋大学内教室(教室は追ってご連絡します)
 




2016年6月1日水曜日

6月27日★第2回 最高裁にアピールに行きます! 

第1回(4月25日)行動の様子を、YouTubeでご覧いただけたでしょうか?私たちの願いを黄色いフラッグと旗にも託して、アピールを行いました。市民の切実な声が、最後には最高裁を動かすと信じて、行動を続けます。
 
第2回は、6月27日(月)朝9時~です。
最高裁西門前にお集まりください。
10時過ぎには、最高裁正門前へ移動。その場合も、
西門にスタッフがいて誘導いたします。
 

2016年4月30日土曜日

【Youtube】4月25日 20160425 UPLAN 【最高裁正門前集合・街頭アピール・院内集会】“自治が裁かれるNO!”


ご参加くださった皆さま、平日の午後でご参加いただけなかった皆さま
UPLANによる中継録画がありますので、ぜひ、ご覧ください。

くにたちから持参した黄色のフラッグを広げて、青空の下、
最高裁判事と長官の良識を信じて、アピールしてきました。

また、たくさんの国会議員が駆けつけてくださったことで、
わたしたちが抱える問題の本質に、憲法が保障する地方自治のこれからに、大きく関わっていることが明らかになりました。

舞台は最高裁に移りました。
これからも最高裁に通い続けますので、皆さま、よろしくお願いいたします。
http://m.youtube.com/watch?v=00TbHspNPnc

2016年4月10日日曜日

【ぜひ、ご参加ください】4/25 最高裁前アクション&院内集会

不当な判決を破棄させるために!4.25(月)アクション

12時 最高裁正門前集合・街頭アピール
(千代田区隼町4-2 地下鉄半蔵門駅1番出口、永田町駅2番・4番出口) 

14時 最高裁調査官に弁護団とともに市民が要請行動
★市民による意見陳述・「ひと言」を手渡します。

15時~17時 院内集会@参議院会館101号室


【また大反響】景観市民の会ちらしNo.2”市民のみなさんへ 一緒にできることを考えてみませんか。”(3月30日発行)

不当判決を破棄させるために!
お手元に届いていますか? 
国立の市民自治の歴史を振り返って見ました。大学通りの景観を守ってきたのは市民たち。
それなのに、上原元市長個人の責任だとして、4300万円もの損害賠償を求めるのは、国立の「市民自治」を全否定するものです。






4.25(月)最高裁前アクション&院内集会にぜひ、ご参加ください(詳しくは次の投稿)
 不当な判決を破棄させるために、最高裁長官にあなたの声を届けてください。
ここに示したのは、一例です。例えば、
①上原元市長は景観保護の市民意思を背景としたものであり、元市長個人が賠償を負うのはおかしい。
②地域での合意による住民自治の歴史を否定しないでほしい。
③これが判例になると市民の意を受けても首長は萎縮して改革ができなくなる。
などなど、このような文面もご参考になさって、あなたの「ひと言」をお伝えください。
 
★「ひと言」の集め方(※第一次集約は4/23) 
①4月25日(月)12時~14時の最高裁前アクション当日に持参する。
②毎週水曜日夕方5:30~6:30 国立駅前情宣にお持ちいただく。4月は4/13(水)、4/20(水)
③ハガキに「あなたのひと言」を書いて郵送する。恐れ入ります、切手を貼ってください。
 ※〒186-0001 国立市北3-1-1、6-301 小川宛 

 




【大反響!】景観市民の会ちらしNo.1 “市民のみなさんへ おかしいと思いませんか?”(2月17日発行)

 
 

2016年2月18日木曜日

高裁判決の衝撃!ー各紙で大きく報道される

↑朝日新聞2015年12月23日より
↑東京新聞2015年12月23日より(一部記事が切れています。)

高裁判決に異議あり!―上原元市長に4300万もの賠償請求命令下る

 昨2015年12月22日、東京高等裁判所第19民事部・小林昭彦裁判長は、国立市が上原元市長に対して約3124万円の損害賠償請求している訴訟の一審判決を破棄し、国立市の請求を認める驚くべき判決を言い渡しました。利子と合わせると、約4300万円もの賠償請求になります。
 
 一審を逆転させる高裁判断は多々あるなかでも、私たち景観市民の会は、今回の高裁判決が、国立における住民自治とその運動の意義をまったく理解しようとせず、地方自治・住民自治を萎縮・阻害させる点において強い憤りを感じています。また、大学通りの高層マンション問題に端を発する訴訟の結論として、首長ひとりに損害賠償を課すことを許すわけにはいきません。
 
 また本判決は、景観保全をすすめた市議会や審議会などすべての民主的過程を無視して、市長ひとりに責任を課しました。このことが、全国の首長に及ぼす衝撃も計り知れず、憲法が認める地方自治の本旨に抵触するのではないかとすら受け止めています。今回の司法判断の危うさを幾重にも指摘せざるを得ません。
 
 上原公子さんは、昨年中に、本判決を不服とし、最高裁に上告する手続きを済ませています。景観市民の会としても、これまで以上に力を入れて、国立市が4300万円もの賠償請求を上原元市長に課している経過を含めて高裁判決の問題点を分かりやすく伝えていきます。
 皆さま、どうぞ、本件へのご関心と支援の輪を広げていくよう、お願い申し上げます。


 

2015年12月10日木曜日

12月23日(祝・水)報告会へおでかけください

12.23(祝)18:00~@さくらホール 
報告会
「くにたち高額請求訴訟」
美しいまちなみ保全に向けた市民自治のいま
 
 
 
 いよいよ12月22日、東京高裁で判決が下ります!
 市長在任中のマンション建設問題をめぐって国立市が業者に支払った賠償金を、上原公子元市長個人に負担を求めた4年越しの裁判の判決となります。東京地裁の判決に続き、ふたたび、その請求を棄却するかどうか注目が集まっています。
 
 本裁判は、住民自治のあるべき姿が問われていた事件だと、私たちは考えています。それを裁判所が問い、上原元市長個人の賠償責任を否定することを強く望んでいます。そして、地方自治が今後萎縮することのなきよう、住民自治をいっそう発展させることに繋がるよう願っています。
 
 22日の高裁の傍聴、そして、その意義を確認しあう報告集会「美しいまちなみ保全に向けた市民自治のいま」に、どうぞ、足をお運びくださいますようお願いいたします。
 
 全国各地の住民、弁護士、自治体関係者から発言があります。
 どなたでも参加できます。参加費:500円
 
 場所は、国立市商協さくらホールです。
 (以前お伝えしていた、スペースコウヨウから変わりました。
 お間違えのないよう、お出かけください。)
  

2015年9月11日金曜日

注目の判決ついに出る! 12月22日(火)



昨日9月10日、高裁の法廷に、雨にも関わらず、遠方からもおおぜいの方に足を運んでいただきました。ありがとうございました。ついに、結審しました。

2011年7月、国立市から上原公子元市長が損害賠償請求されてから4年を越しました。一審地裁で勝訴した後も、いっさい手を抜くことなく、弁護団約40名で、不当な訴えに対して全力で闘ってまいりました。ひとえに、全国の皆さんからのあたたかいご支援があってこそ、辿りつけたと感謝しております。

◆高裁の判決期日:12月22日(火)午後2時。812号法廷。

市民自治が息づく景観保全のまちづくりのバトンは落とさない。
いえ、バトンをしっかり受け継いでいくためにも、この闘いに勝って、各地域で景観紛争で苦闘なさっている皆さまがたとも「良かったね!」と喜び合いたいと思っております。
年の瀬のお忙しい時期とはぞんじますが、万障お繰り合わせのうえ、傍聴にお出かけいただきますようお願いいたします。

尚、本裁判の【報告集会】を、国立市内で行います。
大学通り高層マンション裁判以来、永い年月が経ちました。国立市がマンション業者と闘っていた前段とは全く異なり、国立市が上原元市長に対して取り立て裁判をおこなってきたこれは一体何だったのか、この機会に振り返りたいと思います。
被告となった上原公子さん、弁護団を囲んで、みんなで話しましょう。
ぜひ、足をお運びください。

◆報告集会:12月23日(水・祝) 18:00~20:00 
 @商協さくらビル2F さくらホール 


9.10高裁が結審となり、その後開かれた報告会で話す着物姿の上原公子さん



2015年8月26日水曜日

9/10 傍聴にお出かけください!★次こそ、結審!

7月16日が“結審”と思いきや、慎重なる裁判長のもと、次回期日が言い渡されています。
次こそ、長かった裁判のひとつの節目を迎えます。
毎回、各地域から、たくさんの方に傍聴席を埋めていただいてきました。きっと、次回が最後です!
お忙しいと存じますが、万障お繰り合わせのうえ、傍聴へお出かけください。


◆9月10日(木)午後2時~
@東京高裁(霞が関)8F 824号法廷

 
報告集会@「ハロー貸会議室虎ノ門3F」(裁判所から10分ほどの会議室)
 場所⇒ http://www.hello-mr.net/detail/?obj=39 

*いつもの弁護士会館ではありませんが、ぜひご参加ください。   

ニュースレターを発行し、情報をお伝えしています!

7月16日高裁判決への傍聴を呼び掛けて、市内にカラーチラシを配布しました。
また、国立市が提出した「準備書面」に関して、その経過に対して「抗議文」を佐藤市長に提出しました。全文をお伝えします。


2015年5月26日火曜日

次回:7月16日(木)★高裁、継続!

5月14日は、期待していた結審はされず、またしても裁判継続になりました。
次回期日は、次の通りです。


7月16日(木)14時@高裁・824号法廷
結審は秋ごろになるとも見られ、上原さんへの賠償取立て裁判は、今年2015年の間、続きそうです。この際、引き続き豊かな運動を、またみなさんにお付き合いいただきながら続けていきたいと思っております。よろしくお願いいたします!

結審しなかった理由とその経過は、以下の「抗議文」によりお伝えします。お目通しになってみてください。
要は、市議会の構成が変わったことで、佐藤現市長を支持する有志議員が市議会に提出する動議*を、市側代理弁護士が裁判所に証拠として提出したいと求めたためです。司法はそれを待つ、としました。
がしかし、一部議員と結託した国立市・佐藤市長の今回の一連の行為、さらに、市長選に勝ったことで民意は上原さんに賠償を求めているとするご都合主義の酷さには、市議会において「緊急質問」が出され問題となったほどです。録画中継は↓で見ることができます。
◆「追加議事日程第1号第1 緊急質問」
http://www.kunitachi-city.stream.jfit.co.jp/gikai_result.php?GIKAI=%CA%BF%C0%AE27%C7%AF%C2%E81%B2%F3%CE%D7%BB%FE%B2%F1&DATE=20150519&CATE=%CE%D7%BB%FE%B2%F1


*「追加議事日程第2号第1 上原公子元市長に対する求償権の行使を求める決議の提出を求める動議」
こちらも、録画中継で見ることはできます。 



                        **********************
2015521

国立市長 佐藤一夫 様

くにたち大学通り景観市民の会

代表 佐々木 茂樹

抗 議 文

佐藤市長は、58日の昼頃、13人の議員から「上原公子元市長に対する求償権の行使を求める決議(案)」を19日の国立市議会・臨時会に提出する予定であるとの報告を受け、「可決されると思った」ため、すぐ職員に市側代理人弁護士への連絡を指示し、その日の17時には代理人から「準備書面案」を受領しています。また、11日(月)の9時半には文面を確認し、午後に裁判所および相手方弁護士に書類を送達しました。

 これら一連の行為は、19日の臨時会で明らかにされました。佐藤市長は、市長と議会とのなれ合いを排して緊張関係を保つという「二元代表制」の本来の主旨を理解していないと思われる大きな過失を犯しました。行政の長であるべき立場を忘れ、議会制民主主義を踏みにじったことは恥ずべきことです。緊急質問に立った市議の「これほど虚しい決議案はない」との叫びに、私たちは深く共感しました。一部の有志議員の意向を汲んだ市政運営を行う佐藤市長に対し、私たちは猛省を求めます。

 次に、私たちは、佐藤市長のご都合主義的な「民意」の使い分けを批判したいと思います。これまで、市議会で繰り返し出された「権利放棄」の決議をはじめ、「権利放棄議決の執行」を求める決議などを、佐藤市長は不服としながら再議にも付さず、ことごとく無視してきました。しかし519日決議については「民意が変わった」ため尊重すると発言しました。自らの意思に反する市議会の決議は「民意」でなはく、意に沿う決議を「民意」とするのは、ご都合主義の極みであり「民意」の恣意的乱用です。

佐藤市長は、民意を得た根拠に、他市長候補を支援する会が発行した「法定2号ビラ」を挙げていますが、佐藤市長自身は、選挙公約に本件を挙げておらず、また、選挙期間中、この問題について一切触れていません。つまり、争点としなかったわけです。決議案に署名した市議も同様です。佐藤市長が「民意」というなら、少なくとも、求償の是非を問うて選挙戦を戦うことが必要でした。

 以上、一部の議員となれ合い、民意を都合よく使い分けて、あくまで元市民派市長から賠償金を取り立て続けようと企図する佐藤市長の一連の行為は、不誠実この上なく、国立市長として決して許される態度ではありません。よって、ここに強く抗議します。 以上

              ******************************
続けて、もう1本、佐藤市長宛ての「抗議文」を掲載します。どうぞ、お読みください。


 
抗議文
 
2015519
国立市長 佐藤一夫殿
 
今こそ、市民自治をくにたちから!の会

 代表:中村雅子 

2015年5月14日、国立市の訴訟代理人である弁護士の堀・吉村両氏から東京高等裁判所に控訴準備書面(2)が提出されているが、その内容につき、神田きょうすけの選挙における確認団体である、「今こそ市民自治をくにたちから!の会」として以下のように抗議する。
 
 
1.上原元市長を被控訴人とする、いわゆる求償権裁判については、佐藤一夫候補の選挙公約の中には、事実関係も佐藤候補の主張も全く触れられていない。であるにもかかわらず、この特定の裁判について、選挙において民意を問われ、佐藤候補が当選したから求償権行使が国立市の民意であるとの準備書面の主張は、あまりに論理の飛躍があり、誰も首肯することができるものではない。また、求償権の 行使を主張する市議が当選したから、「住民の現在の民意が本件求償権の放棄を否定し、本件求償権を行使をすべきであるとしていることを明確に示している」という主張もあまりに論理を外れた主張である。ちなみに、それらの市議候補は誰一人として、「求償権裁判」について、選挙公報では触れていない。
 
2. 16号証の1として、神田候補の法定ビラ2号が指定されている。神田候補及び、その確認団体は訴訟の当事者ではないが、このビラでは首長の 行政責任について、個人に巨額の賠償を求めることが妥当ではないという市民的常識を主張しているものである。よって、選挙結果をもって、「控訴人 国立市の住民の民意は、本件求償権を放棄することなくこれを行使すべきであるとしており」とする主張には論理の整合性のかけらも見ることができない。
 
3.第18号証とされている決議案予定書は、議会の構成委員のうちの単なる有志13名の連名にすぎず、議会の総意でもなければ、ましてや民意を反映した証拠となるべきものでもない。議会に諮るべく提出もされていない「決議案」を、国立市が証拠として司法に提出するのは、議会軽視以外の何ものでもなく、また、行政として このような軽挙は許されるものではない。
 
 
上記の3点の理由で、神田候補法定ビラ2号を証拠として司法に提出したことは、国立市に大きな瑕疵が存在するので、これに強く抗議する。
 
*付記すれば、明和マンション問題に関わってきた牧田司氏の記事には、「求償権は今回の選挙でほとんど争点にならなかったことが分かった」と書か れている。記事中で、上記決議案にも署名している小口俊明氏は、「わが党は求償すべきという立場だが、求償権が選挙の争点になったかと問われれば ノー」と答えているし、やはり署名をしている藤江竜三氏は、「裁判所に是非を委ねている案件。議会が決議などするべきではない」と話している。また、「決議(案)」は、国立市議会で2度にわたり決議された「求償権放棄決議」について、「議会の裁量権を逸脱しそれを濫用するもの」と批判 しているが、今回、批判したことと同じように議会決議を求めていることは、一体どう理解したらよいか理解に苦しむものである。
牧田氏の記事