2016年12月30日金曜日

ご報告とお願い

最高裁判所は、2016年12月13日、わたしたちの上告を棄却、上告審として受理しないとの通達を送ってきました。この結果は、国立の大学通りの景観保護をめぐって努力してきた国立市民と国立市、当時の上原市長の「オール国立」ともいえる住民自治の営みを消し去ろうとする承服しがたい決定であると言わざるを得ません。
国立大学通りの明和マンション問題の核心は、国立の住民が、景観保護の歴史を踏まえ、マンション周辺の住民が自らの土地利用に高さ制限を付す地区計画を提案し、これを国立市議会が条例化し、当時の上原市長がそれを実行したことに他なりません。全国にもまれな市民の自治力による景観保護運動でした。
この度の最高裁判断は、憲法92条の地方自治の本旨・住民自治の観点の理解を避け、債権放棄議決に対するこれまでの最高裁判例をも回避し、結果として日本の地方自治における自治体首長の役割を軽視し萎縮させる暴挙ともいえる判決といえるでしょう。
上原公子さんがいま、国立市から請求されている賠償額は、約4400万円と巨額です(金利含め)。
私たちは、この間のすべての経過を鑑みて、この額は、上原元市長ひとりで1円たりとも負担すべきものでないとの決意で向き合うことといたしました。
これまで多大なご支援をいただいてきたことに加えて恐縮ですが、この度、募金を募ることを決めました。どうか、私たち決意をお受け止めいただきたく心より訴えさせていただきます。

専用口座⇒みずほ銀行 日野駅前支店
普通預金口座 1222665
名義人 日野市民法律事務所 弁護士窪田之喜(くぼたゆきよし)
この度の基金立ち上げによって、逆に、住民自治・景観行政を前へ一歩でも進ませるために、諦めることなくがんばってまいります。ご協力の程、よろしくお願いいたします!

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