9.25勝訴判決の内容を余すところなく示している「声明文」をアップします!
上原公子・弁護団一同からの声明 “住民自治の勝利”
「国立市景観訴訟求償第2段訴訟第1審判決を受けて」
本日、東京地方裁判所民事第2部は、国立市が上原公子元市長に対して3000万円余の損害賠償を請求した訴訟につき、請求を棄却する判決を言い渡した。本訴訟は、国立市大学通りの明和マンション問題について、国立市が明和地所に支払った3000万円余の損害金が、市長の個人責任として、賠償を求めた訴訟である。
そして、判決では、2013年12月19日の国立市議会における請求放棄議決があったにもかかわらず、国立市が賠償を請求することは信義則に反するものとして、許されないと判断した。
その判断にあたって、判決は、以下のことを明確にした。
①上原元市長の行為は明和地所という特定の企業の営業活動を狙い撃ち的に妨害しようとして行ったものではない。
②景観保持という自身が掲げる政治理念に基づいて行ったものと認められる。
③上原元市長の掲げていた政治理念は民意に基づくものであった。
④上原元市長が何等かの私的な利益を得たものであったと認めることはできない。
⑤上原元市長が国立市長として行った行為は、違法性の高いものであったと認めることはできない。
明和地所による損害賠償請求判決(東京高等裁判所平成17年12月19日判決)が確定しているという制約のもとで、上原元市長の主張をほぼ全面的に求めた事実上の完全勝訴判決である。
本事件は、住民自治のあるべき姿が根本的に問われていた事件である。それを裁判所が問い、上原元市長個人の賠償責任を否定したことは、地方自治の今後の委縮を回避し、住民自治をいっそう発展させることになると弁護団は確信する。
裁判を支えてくださった市民や議会のみなさんに感謝申し上げるとともに、上原元市長とともに景観行政をすすめた国立市に対し、控訴をせず本判決に服することを求める。
以上
●朝日記事
●読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/local/tokyotama/news/20140925-OYTNT50571.html
●TBSテレビ
「国立市が元市長に賠償請求、東京地裁は認めず MSN ビデオ」で検索●TokyouMXテレビ
http://s.mxtv.jp/mxnews/kiji.php?date=201409256
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