劣勢に立たされた業者側は、「高層マンション建築計画が浮上したあとに国立市が発効した高さ20メートル制限の条例は無効である」「国立市の営業妨害活動によって売れ残りなど甚大な損害を蒙った」として、国立市に計4億円の損害賠償を求める新しい訴訟をおこしました。
この裁判、2005年9月の東京高裁の最終審(根本真裁判長)で、「相当多数の者が大学通りの景観と比べてマンションに違和感を持っことは簡単に想像できるはず。業者側のいささか強引ともいえる営業方針への反発も信用低下に寄与している」と指摘し、「高さを20メートルと定めた市の条例は有効であ る」 と認めたものの、「市側に営業妨害 があった」と国立市の賠償額を4億円から2,500万円に引き下げたかたちの痛み分けで結審しました。
国立市は2008年3月、2,500万円に金利分を足した3,123万9,726円をマンション業者側に支払いましたが、業者側は「業務活動の正当性を司法で認められることが訴訟の目的であり、賠償金は目的でなかった」として、市の支払った金額と同額の3,123万9,726円を市に寄附(返金)しました。
永くつづいた訴訟合戦はこれで一件落着……と思われたのですが。
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