5月14日は、期待していた結審はされず、またしても裁判継続になりました。
次回期日は、次の通りです。
次回期日は、次の通りです。
7月16日(木)14時@高裁・824号法廷
結審は秋ごろになるとも見られ、上原さんへの賠償取立て裁判は、今年2015年の間、続きそうです。この際、引き続き豊かな運動を、またみなさんにお付き合いいただきながら続けていきたいと思っております。よろしくお願いいたします!結審しなかった理由とその経過は、以下の「抗議文」によりお伝えします。お目通しになってみてください。
要は、市議会の構成が変わったことで、佐藤現市長を支持する有志議員が市議会に提出する動議*を、市側代理弁護士が裁判所に証拠として提出したいと求めたためです。司法はそれを待つ、としました。
がしかし、一部議員と結託した国立市・佐藤市長の今回の一連の行為、さらに、市長選に勝ったことで民意は上原さんに賠償を求めているとするご都合主義の酷さには、市議会において「緊急質問」が出され問題となったほどです。録画中継は↓で見ることができます。
◆「追加議事日程第1号第1 緊急質問」
http://www.kunitachi-city.stream.jfit.co.jp/gikai_result.php?GIKAI=%CA%BF%C0%AE27%C7%AF%C2%E81%B2%F3%CE%D7%BB%FE%B2%F1&DATE=20150519&CATE=%CE%D7%BB%FE%B2%F1
*「追加議事日程第2号第1 上原公子元市長に対する求償権の行使を求める決議の提出を求める動議」
こちらも、録画中継で見ることはできます。
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2015年5月21日
国立市長 佐藤一夫 様
くにたち大学通り景観市民の会
代表 佐々木 茂樹
抗 議 文
佐藤市長は、5月8日の昼頃、13人の議員から「上原公子元市長に対する求償権の行使を求める決議(案)」を19日の国立市議会・臨時会に提出する予定であるとの報告を受け、「可決されると思った」ため、すぐ職員に市側代理人弁護士への連絡を指示し、その日の17時には代理人から「準備書面案」を受領しています。また、11日(月)の9時半には文面を確認し、午後に裁判所および相手方弁護士に書類を送達しました。
これら一連の行為は、19日の臨時会で明らかにされました。佐藤市長は、市長と議会とのなれ合いを排して緊張関係を保つという「二元代表制」の本来の主旨を理解していないと思われる大きな過失を犯しました。行政の長であるべき立場を忘れ、議会制民主主義を踏みにじったことは恥ずべきことです。緊急質問に立った市議の「これほど虚しい決議案はない」との叫びに、私たちは深く共感しました。一部の有志議員の意向を汲んだ市政運営を行う佐藤市長に対し、私たちは猛省を求めます。
次に、私たちは、佐藤市長のご都合主義的な「民意」の使い分けを批判したいと思います。これまで、市議会で繰り返し出された「権利放棄」の決議をはじめ、「権利放棄議決の執行」を求める決議などを、佐藤市長は不服としながら再議にも付さず、ことごとく無視してきました。しかし5月19日決議については「民意が変わった」ため尊重すると発言しました。自らの意思に反する市議会の決議は「民意」でなはく、意に沿う決議を「民意」とするのは、ご都合主義の極みであり「民意」の恣意的乱用です。
佐藤市長は、民意を得た根拠に、他市長候補を支援する会が発行した「法定2号ビラ」を挙げていますが、佐藤市長自身は、選挙公約に本件を挙げておらず、また、選挙期間中、この問題について一切触れていません。つまり、争点としなかったわけです。決議案に署名した市議も同様です。佐藤市長が「民意」というなら、少なくとも、求償の是非を問うて選挙戦を戦うことが必要でした。
以上、一部の議員となれ合い、民意を都合よく使い分けて、あくまで元市民派市長から賠償金を取り立て続けようと企図する佐藤市長の一連の行為は、不誠実この上なく、国立市長として決して許される態度ではありません。よって、ここに強く抗議します。 以上
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続けて、もう1本、佐藤市長宛ての「抗議文」を掲載します。どうぞ、お読みください。
続けて、もう1本、佐藤市長宛ての「抗議文」を掲載します。どうぞ、お読みください。
抗議文
2015年5月19日
国立市長 佐藤一夫殿
今こそ、市民自治をくにたちから!の会
代表:中村雅子
2015年5月14日、国立市の訴訟代理人である弁護士の堀・吉村両氏から東京高等裁判所に控訴準備書面(2)が提出されているが、その内容につき、神田きょうすけの選挙における確認団体である、「今こそ市民自治をくにたちから!の会」として以下のように抗議する。
1.上原元市長を被控訴人とする、いわゆる求償権裁判については、佐藤一夫候補の選挙公約の中には、事実関係も佐藤候補の主張も全く触れられていない。であるにもかかわらず、この特定の裁判について、選挙において民意を問われ、佐藤候補が当選したから求償権行使が国立市の民意であるとの準備書面の主張は、あまりに論理の飛躍があり、誰も首肯することができるものではない。また、求償権の 行使を主張する市議が当選したから、「住民の現在の民意が本件求償権の放棄を否定し、本件求償権を行使をすべきであるとしていることを明確に示している」という主張もあまりに論理を外れた主張である。ちなみに、それらの市議候補は誰一人として、「求償権裁判」について、選挙公報では触れていない。
2. 第16号証の1として、神田候補の法定ビラ2号が指定されている。神田候補及び、その確認団体は訴訟の当事者ではないが、このビラでは首長の 行政責任について、個人に巨額の賠償を求めることが妥当ではないという市民的常識を主張しているものである。よって、選挙結果をもって、「控訴人 国立市の住民の民意は、本件求償権を放棄することなくこれを行使すべきであるとしており」とする主張には論理の整合性のかけらも見ることができない。
3.第18号証とされている決議案予定書は、議会の構成委員のうちの単なる有志13名の連名にすぎず、議会の総意でもなければ、ましてや民意を反映した証拠となるべきものでもない。議会に諮るべく提出もされていない「決議案」を、国立市が証拠として司法に提出するのは、議会軽視以外の何ものでもなく、また、行政として このような軽挙は許されるものではない。
上記の3点の理由で、神田候補法定ビラ2号を証拠として司法に提出したことは、国立市に大きな瑕疵が存在するので、これに強く抗議する。
*付記すれば、明和マンション問題に関わってきた牧田司氏の記事には、「求償権は今回の選挙でほとんど争点にならなかったことが分かった」と書か れている。記事中で、上記決議案にも署名している小口俊明氏は、「わが党は求償すべきという立場だが、求償権が選挙の争点になったかと問われれば ノー」と答えているし、やはり署名をしている藤江竜三氏は、「裁判所に是非を委ねている案件。議会が決議などするべきではない」と話している。また、「決議(案)」は、国立市議会で2度にわたり決議された「求償権放棄決議」について、「議会の裁量権を逸脱しそれを濫用するもの」と批判 しているが、今回、批判したことと同じように議会決議を求めていることは、一体どう理解したらよいか理解に苦しむものである。
牧田氏の記事↓