2013年12月22日日曜日

【朗報】19日・国立市議会「国立市が上原元市長に対して有する債権を放棄する」決議を可決!

 
 国立市議会で、19日、国立景観求償裁判について「権利の放棄についての決議(案)」が審議され、慎重審議・討論の末、11対9で、可決されました! 
 くにたち大学通り景観市民の会としては、この決議は、私たちの活動がめざしている趣旨とまったく重なっていて、たいへん喜んでいます。市議会で可決した本決議は、国立市としての団体意思となります。決議内容に沿った対応がどのように取られていくのか、国立市と佐藤現国立市長の今後の動きに注目していきましょう。
 
 

 「権利の放棄についての決議(案)」

 明和地所による大学通り高層マンション建設をめぐる建築紛争は、2008年の最高裁判所の決定により、司法の場において終結した。9年間の建築紛争を契機にして、国立市において2000年1月に当該マンション周辺の建築制限を行う中三丁目地区地区計画が制定され、国会において2004年6月に景観法が制定され、2006年3月に司法の場において初めて「景観利益」の存在が認められた。
 2008年3月最高裁決定により確定した損害賠償金及び遅延損害金は、同額を明和地所が国立市に寄付したことにより、国立市側には実質的な損害は生じていない。さらに国立市では、2008年6月19日の市議会で明和地所に対する裁判費用の請求を放棄する議決を行い、明和地所と国立市双方の債権債務関係は解消し、これをもって、建築紛争は政治的にも全て終結した。
 上原公子元市長に損害賠償金を求める住民訴訟について、佐藤一夫市長が控訴を取り下げたことにより、2010年12月の東京地方裁判所の判決は確定している。しかし明和マンション問題は、大学通りの景観を守れという「オール国立」の声を国立の住民自治としてすすめたものであり、元市長個人に請求することは妥当ではない。
 よって、ここで紛争を終息させ、未来に禍根を残さず、市民の財産としての景観を形成するまちづくりを推進していくために、地方自治方(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定に基づき、国立市が元市長に対して有する下記の債権を放棄する。
 
              記
1.権利の内容
 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第249号損害賠償請求事件(住民訴訟)によって認定された、国立市の上原元市長に対する国家賠償法第1条第2項に基づく求償権としての3,123万9,726円及びこれに対する2008年3月28日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金。
2.相手方(債務者)
  国立市富士見台(以下省略) 上原公子
 
以上、決議する。                       
2013年12月19日                       国立市議会
 
提出先  国立市長
  
提案者:重松朋宏(緑の党)・阿部美知子(生活者ネット)・高原幸雄(共産党)・藤田貴裕(社民党)・前田節子(生活者ネット) 5名の議員
 
賛成者:生方裕一(みんなの党)・上村和子(こぶしの木)・小川宏美(生活者ネット)・望月健一(みらいのくにたち)・長内敏之(共産党)・尾張美也子(共産党) 6名の議員 
 
  
各議員による質問と答弁、その後の賛成討論・反対討論を、来週アップされるインターネット中継の録画で、ぜひ観てください。

賛成11名:重松、阿部、高原、藤田、前田、生方、上村、小川、望月、長内、尾張                               ―敬称略―

反対9名:石塚・大和・石井・東(自民党・明政会)、小口・中川(公明党)、池田(つむぎの会)、稗田(民主党)、藤江(新しい風)―敬称略―
(議長:自民党の青木議員。公明党の鈴木議員は、12月18日にご逝去されました。)

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