2016年2月18日木曜日

高裁判決に異議あり!―上原元市長に4300万もの賠償請求命令下る

 昨2015年12月22日、東京高等裁判所第19民事部・小林昭彦裁判長は、国立市が上原元市長に対して約3124万円の損害賠償請求している訴訟の一審判決を破棄し、国立市の請求を認める驚くべき判決を言い渡しました。利子と合わせると、約4300万円もの賠償請求になります。
 
 一審を逆転させる高裁判断は多々あるなかでも、私たち景観市民の会は、今回の高裁判決が、国立における住民自治とその運動の意義をまったく理解しようとせず、地方自治・住民自治を萎縮・阻害させる点において強い憤りを感じています。また、大学通りの高層マンション問題に端を発する訴訟の結論として、首長ひとりに損害賠償を課すことを許すわけにはいきません。
 
 また本判決は、景観保全をすすめた市議会や審議会などすべての民主的過程を無視して、市長ひとりに責任を課しました。このことが、全国の首長に及ぼす衝撃も計り知れず、憲法が認める地方自治の本旨に抵触するのではないかとすら受け止めています。今回の司法判断の危うさを幾重にも指摘せざるを得ません。
 
 上原公子さんは、昨年中に、本判決を不服とし、最高裁に上告する手続きを済ませています。景観市民の会としても、これまで以上に力を入れて、国立市が4300万円もの賠償請求を上原元市長に課している経過を含めて高裁判決の問題点を分かりやすく伝えていきます。
 皆さま、どうぞ、本件へのご関心と支援の輪を広げていくよう、お願い申し上げます。


 

0 件のコメント:

コメントを投稿