2015年5月26日火曜日

次回:7月16日(木)★高裁、継続!

5月14日は、期待していた結審はされず、またしても裁判継続になりました。
次回期日は、次の通りです。


7月16日(木)14時@高裁・824号法廷
結審は秋ごろになるとも見られ、上原さんへの賠償取立て裁判は、今年2015年の間、続きそうです。この際、引き続き豊かな運動を、またみなさんにお付き合いいただきながら続けていきたいと思っております。よろしくお願いいたします!

結審しなかった理由とその経過は、以下の「抗議文」によりお伝えします。お目通しになってみてください。
要は、市議会の構成が変わったことで、佐藤現市長を支持する有志議員が市議会に提出する動議*を、市側代理弁護士が裁判所に証拠として提出したいと求めたためです。司法はそれを待つ、としました。
がしかし、一部議員と結託した国立市・佐藤市長の今回の一連の行為、さらに、市長選に勝ったことで民意は上原さんに賠償を求めているとするご都合主義の酷さには、市議会において「緊急質問」が出され問題となったほどです。録画中継は↓で見ることができます。
◆「追加議事日程第1号第1 緊急質問」
http://www.kunitachi-city.stream.jfit.co.jp/gikai_result.php?GIKAI=%CA%BF%C0%AE27%C7%AF%C2%E81%B2%F3%CE%D7%BB%FE%B2%F1&DATE=20150519&CATE=%CE%D7%BB%FE%B2%F1


*「追加議事日程第2号第1 上原公子元市長に対する求償権の行使を求める決議の提出を求める動議」
こちらも、録画中継で見ることはできます。 



                        **********************
2015521

国立市長 佐藤一夫 様

くにたち大学通り景観市民の会

代表 佐々木 茂樹

抗 議 文

佐藤市長は、58日の昼頃、13人の議員から「上原公子元市長に対する求償権の行使を求める決議(案)」を19日の国立市議会・臨時会に提出する予定であるとの報告を受け、「可決されると思った」ため、すぐ職員に市側代理人弁護士への連絡を指示し、その日の17時には代理人から「準備書面案」を受領しています。また、11日(月)の9時半には文面を確認し、午後に裁判所および相手方弁護士に書類を送達しました。

 これら一連の行為は、19日の臨時会で明らかにされました。佐藤市長は、市長と議会とのなれ合いを排して緊張関係を保つという「二元代表制」の本来の主旨を理解していないと思われる大きな過失を犯しました。行政の長であるべき立場を忘れ、議会制民主主義を踏みにじったことは恥ずべきことです。緊急質問に立った市議の「これほど虚しい決議案はない」との叫びに、私たちは深く共感しました。一部の有志議員の意向を汲んだ市政運営を行う佐藤市長に対し、私たちは猛省を求めます。

 次に、私たちは、佐藤市長のご都合主義的な「民意」の使い分けを批判したいと思います。これまで、市議会で繰り返し出された「権利放棄」の決議をはじめ、「権利放棄議決の執行」を求める決議などを、佐藤市長は不服としながら再議にも付さず、ことごとく無視してきました。しかし519日決議については「民意が変わった」ため尊重すると発言しました。自らの意思に反する市議会の決議は「民意」でなはく、意に沿う決議を「民意」とするのは、ご都合主義の極みであり「民意」の恣意的乱用です。

佐藤市長は、民意を得た根拠に、他市長候補を支援する会が発行した「法定2号ビラ」を挙げていますが、佐藤市長自身は、選挙公約に本件を挙げておらず、また、選挙期間中、この問題について一切触れていません。つまり、争点としなかったわけです。決議案に署名した市議も同様です。佐藤市長が「民意」というなら、少なくとも、求償の是非を問うて選挙戦を戦うことが必要でした。

 以上、一部の議員となれ合い、民意を都合よく使い分けて、あくまで元市民派市長から賠償金を取り立て続けようと企図する佐藤市長の一連の行為は、不誠実この上なく、国立市長として決して許される態度ではありません。よって、ここに強く抗議します。 以上

              ******************************
続けて、もう1本、佐藤市長宛ての「抗議文」を掲載します。どうぞ、お読みください。


 
抗議文
 
2015519
国立市長 佐藤一夫殿
 
今こそ、市民自治をくにたちから!の会

 代表:中村雅子 

2015年5月14日、国立市の訴訟代理人である弁護士の堀・吉村両氏から東京高等裁判所に控訴準備書面(2)が提出されているが、その内容につき、神田きょうすけの選挙における確認団体である、「今こそ市民自治をくにたちから!の会」として以下のように抗議する。
 
 
1.上原元市長を被控訴人とする、いわゆる求償権裁判については、佐藤一夫候補の選挙公約の中には、事実関係も佐藤候補の主張も全く触れられていない。であるにもかかわらず、この特定の裁判について、選挙において民意を問われ、佐藤候補が当選したから求償権行使が国立市の民意であるとの準備書面の主張は、あまりに論理の飛躍があり、誰も首肯することができるものではない。また、求償権の 行使を主張する市議が当選したから、「住民の現在の民意が本件求償権の放棄を否定し、本件求償権を行使をすべきであるとしていることを明確に示している」という主張もあまりに論理を外れた主張である。ちなみに、それらの市議候補は誰一人として、「求償権裁判」について、選挙公報では触れていない。
 
2. 16号証の1として、神田候補の法定ビラ2号が指定されている。神田候補及び、その確認団体は訴訟の当事者ではないが、このビラでは首長の 行政責任について、個人に巨額の賠償を求めることが妥当ではないという市民的常識を主張しているものである。よって、選挙結果をもって、「控訴人 国立市の住民の民意は、本件求償権を放棄することなくこれを行使すべきであるとしており」とする主張には論理の整合性のかけらも見ることができない。
 
3.第18号証とされている決議案予定書は、議会の構成委員のうちの単なる有志13名の連名にすぎず、議会の総意でもなければ、ましてや民意を反映した証拠となるべきものでもない。議会に諮るべく提出もされていない「決議案」を、国立市が証拠として司法に提出するのは、議会軽視以外の何ものでもなく、また、行政として このような軽挙は許されるものではない。
 
 
上記の3点の理由で、神田候補法定ビラ2号を証拠として司法に提出したことは、国立市に大きな瑕疵が存在するので、これに強く抗議する。
 
*付記すれば、明和マンション問題に関わってきた牧田司氏の記事には、「求償権は今回の選挙でほとんど争点にならなかったことが分かった」と書か れている。記事中で、上記決議案にも署名している小口俊明氏は、「わが党は求償すべきという立場だが、求償権が選挙の争点になったかと問われれば ノー」と答えているし、やはり署名をしている藤江竜三氏は、「裁判所に是非を委ねている案件。議会が決議などするべきではない」と話している。また、「決議(案)」は、国立市議会で2度にわたり決議された「求償権放棄決議」について、「議会の裁量権を逸脱しそれを濫用するもの」と批判 しているが、今回、批判したことと同じように議会決議を求めていることは、一体どう理解したらよいか理解に苦しむものである。
牧田氏の記事








2015年4月30日木曜日

高裁期日、決まりました!

高裁の期日が決まりましたので、お伝えします。


◆5月14日(木) 13:30~

◆高等裁判所 8F 812号法廷



 佐藤一夫国立市長は、「権利の放棄」を求める国立市の団体意思も、裁判終結を求める議会の機関意思もことごとく無視してきました。東京地裁では、2014年9月25日、国立市が敗訴。佐藤市長は、司法判断を尊重するといいながらも、2015年度予算に「訴訟委託料」を計上し、裁判継続の意思を示しています。景観損害賠償裁判だけは、民意を踏みにじりつつ上訴をつづけています。




市議会では、この間、5度の決議を可決させてきました。
①「権利の放棄についての決議」(2013年12月)
②「地方自治法第96条第1項第10号に基づく元市長に対する損賠賠償放棄議決の執行を求める決議」(2014年3月)
③「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損賠賠償請求事件に掛る控訴の断念を求める意見書」(2014年10月)
④「議会の議決を無視して公費を投入し続けてきた、現市制が元市長を訴える求償裁判の終結を求める決議」(2014年12月)
⑤「平成27年度国立市一般会計について、元市長に対する高額請求訴訟に関する経費の執行凍結を求める決議」(2015年3月)


5月14日、予想では結審するはずです。法廷でお会いしましょう!!





2015年3月2日月曜日

ご注意ください★3月11日の公判は延期になりました


皆さま

高等裁判所・民事部より連絡がありました。

3月11日の期日について、

「裁判体の変更に伴う調整について、検討に時間を要するため、
期日を取消し、追って期日の調整をさせていただきたい」
とのことです。

よって、3月11日の期日は延期になりました。ご注意ください。

変更後の期日については、連絡があり次第、改めてお知らせします。

予定していてくださった皆さま、申し訳ありません。


 

2015年2月6日金曜日


3.11★いよいよ結審迎えます
~3月中、もしくは4月早々に判決でるか!!~


◆ 2015年3月11日(水) 午後2時~

◆ 東京高等裁判所 812号法廷

報告集会を予定しますが、会場等は決まり次第ご案内します。


先の1月19日、高裁第1回目公判を、私たちは緊張感を持って迎えました。傍聴席は、上原被控訴人を応援・支援する方でいっぱいに。皆さま、お忙しい中にも関わらず、本件への変わらぬご支援をいただきまして、ありがとうございます。
その際、菅野博之裁判長は次のような発言をされました。高裁裁判長によるこのような発言は大変珍しいことだそうですので、その概要を、お伝えします。

1、今回の控訴審では、難しい判断をする必要があるため、次の論点について、それぞれの主張を整理し、提出してください。

2、論点は2
  (A)債権放棄の議決は、議会の裁量権の逸脱にあたるか
    ・違法性の程度
    ・議決の内容、その評価及び解釈
  (B)市長の信義則違反について
    ・放棄議決との関係
    ・議決と執行の関係
    ・首長の執行義務について
    ・再議義務について
3、書面提出期限は220日まで
  追加の反証があれば、36日までに。
 (もう相手側の主張について、逐一反証する必要はないと念押しあり)

書面提出期限については、
国立市から、重要な論点があるためもう少し時間が欲しいとの要望がありましたが
裁判長からは、4月は裁判所の異動の時期とも重なり当法廷の裁判官が、必ず変わるというわけではないが、3月までに一応のめどはつけたい。
よって延ばしても数日程度というやりとりがあり、220日に落ち着きました。


国立市は、また論述の組み立てを、し直すつもりだったのでしょうか。
だったら、最初からちゃんとした「控訴理由書」を作ってこなきゃ~(--〆)と、正直なところ思いました。何を引き延ばそうとしているのでしょう。
また、市側は、19日、一人の職員だけしか高裁に来させていなかったようで、その手の抜き方には唖然としました。

【資料】国立市側の「控訴理由書」、被控訴人側が提出した「控訴答弁書」をご希望の方は、どうぞ、お申し出ください。

★論点は、地方自治体のあり方、議会と首長との関係になってきています。
最終局面で、たいへん興味深いところに入ってきました。
皆さま、3.11に高裁でお会いしましょう。お待ちしています!





2014年12月24日水曜日

2015年1月19日(月)★控訴審期日が決まりました


今年も残すところ僅かとなりました。
控訴審の期日は下記の通りとなっています。国立市民とともに他地域から駆けつけてくださる方も多く、感謝しております。お忙しいと存じますが、傍聴による裁判支援の意味はたいへん大きいです。何卒、傍聴をお願いいたします!

■1月19日(月)午前10時30分@東京高裁812号法廷

国立市が11月末に提出した「控訴理由書」に対する「答弁書」を提出します。


その後、弁護団による分かりやすい“報告“集会を予定しております。 
■1月19日(月)期日終了後すぐ~12時まで
■弁護士会館5階 508 ABC会議室

どなた様でもご参加いただけます。会館5F会場にてお待ちしております。
それでは、皆さま、どうぞ良いお年をお迎えください。





議会無視の「控訴」に対して、12月議会でも控訴取り下げ求める陳情と決議


 国立市議会は10月8日に臨時議会を開き、「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る控訴の断念を求める意見書」を可決しました。ところが佐藤市長は議会における議決結果を全く考慮しなかったかのように、意見書可決の翌日早朝、高等裁判所への控訴手続を済ませました。
  議会無視、民意を無視し続ける佐藤市長の「控訴」に対して、先の12月議会でも、本裁判に関する案件が2件審議され、いずれも、採択・可決していますので、お伝えします。


◆陳情「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件」控訴取り下げに関する陳情 →採択! 


◆議員提出議案「議会の議決を無視して公費を投入し続けてきた、現市政が元市長を訴える求償裁判の終結を求める決議」 →11名の議員による決議案、可決!


                          ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  
議会の議決を無視して公費を投入し続けてきた、
現市政が元市長を訴える求償裁判の終結を求める決議(案)

 さる9月25日、15年前の大学通り高層マンション建設計画に対する国立市及び国立市長の景観政策をめぐって、現在の国立市政が当時の市長個人に3,123万9,726円及び遅延損害金を請求する訴訟の東京地方裁判所判決があり、国立市が敗訴した。

 国立市議会はこれまで「権利の放棄についての決議」(2013年12月)及び「地方自治法第96条第1項第10号に基づく元市長に対する賠償請求権放棄議決の執行を求める決議」(2014年3月)を可決するなど裁判の終結を求めてきたが、市長は議決を無視し裁判を継続してきた。今回の判決を受けて、国立市議会は10月8日に臨時議会を開き、「東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る控訴の断念を求める意見書」を可決した。ところが佐藤市長は議会における議決結果を全く考慮しなかったかのように、意見書可決の翌日早朝、高等裁判所への控訴手続を済ませてしまった。
 佐藤市長は就任後、景観政策をめぐる住民訴訟控訴を取り下げて敗訴判決を確定させたのみならず、原告弁護士報酬約240万円を公費で肩がわりした。その後、元市長に求償する第二段訴訟を起こすなど、国立市は一連の争訟経費に約450万円の公費を費やしてきたが、今回の高裁控訴によって、少なくとも約210万円の争訟経費が増える見込みである。これらの費用は、裁判における国立市の主張に従うならば、佐藤市長の「行為によって国立市が受けた経済的不利益(財務会計上の損失)」ということになる。
 しかも、住民訴訟原告側弁護士を求償裁判における国立市の代理人とした結果、国立市の主張はねじ曲げられ、極めて矛盾するものとなった。

 景観政策をめぐって事業者が国立市を訴えた裁判の確定判決(2005年、東京高等裁判所、いわゆる「根本判決」)では、「国立市及び国立市長」の4つの行為が「個々の行為を単独で取り上げた場合には不法行為を構成しないこともあり得るけれども、一連の行為として全体的に観察すれば」営業妨害と認定された。ところが今回の求償裁判では、国立市は全ての行為を元市長の単独行為であったとの主張を繰り返している。
 とりわけ最も焦点となり、「急激かつ強引な行政施策の変更」とされた第2行為「地区計画及び条例制定行為」の主体は「国立市及び国立市長」であり、組織としての国立市には、市議会や都市計画審議会のみならず部長会も含まれる。佐藤市長は1999年当時、福祉部長として、地区計画決定と条例制定方針を決定した部長会に参加した一人である。自らの責任を棚上げにして元市長一人に責任を押しつけ、地裁判決で退けられた高額な賠償請求を主張し続けることは、「首長に要請される中立性・公平性を逸脱し,社会通念上許容されない」ものである。
 よって、国立市議会は、再三にわたる議会の議決を無視して、元市長に対する求償裁判を公費で継続する佐藤市長に対して、直ちに控訴を取り下げて裁判を終結させることを強く求める。

以上、決議する。
2014年12月 日
                                             東京都国立市議会
提出先: 国立市長


2014年10月8日水曜日

本日の臨時議会にかかる議案「控訴断念を求める意見書案」

↓ お陰様で、11対9で可決しました!

国立市議会HPの録画で臨時会の様子は見られます。

10月8日、午前10時~「臨時会」が行われます。市役所本会議場(西側に市議会議場入口あります。)
議題は1件。 「債権放棄議決」を2度にわたってあげてきた議員により提出された「控訴の断念を求める意見書案」です。
ここにアップします。

本日の臨時議会は、インターネット中継もされますが、<議会事務局>に流れを確認の上、ぜひ、議場へ足をお運びください。
国立市役所TEL:042-576-2111(代表)

地方自治のあり方、地方議会のあり方に、深く関わる議案が審議されます。お見逃しのなきよう、よろしくお願いします!






東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件に係る

控訴の断念を求める意見書 () 

 さる9月25日、東京地方裁判所は、国立市が上原元市長に3,1239,726円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号損害賠償請求事件)について、元市長個人への請求を棄却する判決を下した。

 国立市議会は、20131219日に本件について「権利の放棄についての決議」を、2014年3月26日に「地方自治法第96条第1項第10号に基づく元市長に対する賠償請求権放棄議決の執行を求める決議」を可決している。今回の地裁判決は、民主主義の手続を経た国立市議会の議決を根拠として、市長が本件求償権の放棄の意思表示をしないことは「普通地方公共団体の長としての権限を濫用するもの」と、明確に断じている。それは、市議会の債権放棄議決により、市長が元市長に請求すべきとの義務付け判決の効力が実質的に消滅していることを前提としている。従って、議会の議決なくして控訴することは許されない。

 そもそも今回の賠償請求事件は、佐藤市長が2011年5月30日に、住民訴訟判決に対する国立市の控訴を取り下げ、確定させたことによって発生した義務付け訴訟である。

佐藤市長は本年2月27日に表明した施政方針の中で、2014年を「課題解決の年」として位置づけている。本件と同じく住民訴訟の判決確定に伴う第二弾訴訟である、住基ネット切断時経費に関する請求裁判(損害賠償請求控訴事件(平成25年(ネ)第3004号))については、「争いを終結し、36524時間安全・安心のまちづくりの実現を進めることを優先とする」(2014年3月7日全員協議会での発言)として、高等裁判所の請求棄却を受け入れて最高裁判所への上告を断念し、判決が確定した。

よって、国立市議会は、ここで長く続いた紛争を収束させ、未来に禍根を残さず、市民の財産としての景観を形成するまちづくりを推進していくために、市長が今回の東京地裁判決の趣旨を重く受け止め、控訴を断念することを強く求める。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものである。

 

201410月  日

東京都国立市議会

提出先:国立市