2012年11月9日金曜日

11/9(金)佐高信さん来たる!! くにたち景観裁判“市民自治がさばかれる”〜上原弁護団と語る Part2〜




日 時 2012年11月9日(金)18:30〜21:00
場 所 商協さくらホール
    (JR国立駅南口1分)
講 師 佐高 信さん(評論家)
参加費 500円
主 催 国立大学通り景観市民の会
    090-5791-5945

参加企画

景観訴訟から10年。国立市は現在、元国立市長・上原さんに3,123万円の取り立て裁判を起こしています。もしこの訴えが認められるなら、美しい景観、くにたちの自治は否定されかねません。 評論家の佐高信さんをお招きして、公判中の上原ひろ子さん、弁護団と語ります。
また、この裁判と同様に市民運動つぶし・口封じ裁判である住基ネット・前市長へのとりたて裁判原発フィクサー訴訟の当事者の方から連帯あいさつをいただきます。

2012年7月26日木曜日

シンポジウム『国立景観訴訟と首長の責任』


国立の景観を守るべく10万人以上が署名し、全国の景観運動を勇気づけ、
景観法制定のきっかけになった国立景観訴訟。
しかし10年後、マンション事業者が求めた損害賠償請は上原氏個人に請求されている。

「もしこのような裁判が認められるなら
 日本から美しい都市は消滅してしまうだろう。
 はたして『さばかれるのは誰か』?」
(『国立景観訴訟─さばかれる自治』五十嵐敬喜・上原公子 編著(公人の友社刊)7月下旬発売より)

シンポジウム国立景観訴訟と首長の責任

パネリスト
 五十嵐敬喜(法政大学教授・弁護士)
 上原公子(元国立市長)
 田中 隆(上原弁護団・弁護士)
 宮台真司(首都大学東京教授・社会学者)
司会
 野口和雄(都市プランナー)

7月26日(木)午後6時から 参加費無料
法政大学スカイホールボアソナードタワー26階)
問い合わせ 090-3904-7371 mail@machi-kaeru.com
主催 法政大学五十嵐ゼミ、景観と住環境を考える全国ネットワーク

2012年7月15日日曜日

国立市民は黙ってられない!━弁護士8人から話を聞く━


場 所 商協さくらホール
(JR国立駅南口1分)
参加費 500円
主 催 国立大学通り景観市民の会
090-5791-5945


国立市による上原公子さんへの取り立て裁判も、 いよいよ3回目の公判を迎え、佳境に入ってきました。
弁護団も40人へと広がるなか、ここで改めて、 8人の弁護士さんを国立にお呼びして、「本裁判を闘う意義や問題点」について、お話しいただきます。

これまで、景観やマンション問題に関わってきた方も、また初めての方も、どうぞ、お気軽にお出かけください。

本裁判がはらんでいる、市民の暮らしにとって見過ごすことのできない大切な課題を、共有できたらと考えています。
それでは、会場でお待ちしております。

[カンパ振込先]三井住友銀行・国立支店
        口座番号8013369
        国立大学通り景観市民の会(代表 上原公子)

2012年5月17日木曜日

【意見陳述・第4章】元市長の行動は住民の意思実現に他ならず、違法性はない

平成23年(ワ)第40981号 損害賠償請求事件
原告 国立市
被告 上原公子

意見陳述要旨

                   2012年5月17日
                   被告訴訟代理人弁護士 杉浦ひとみ
東京地方裁判所民事第2部 御中
 

 法的評価として違法性の観点について述べます。

 まず、違法性か否かは、端的に、市長の裁量権の著しい逸脱や、自治体の持つ法規範に反する場合です。国立市の法規範は、憲法、地方自治法、都市計画法、建築基準法などを受け、具体的には「国立市開発行為等指導要綱」(乙A21以下「要綱」)、「国立市都市景観形成条例」(乙A13。以下「景観条例」)、「国立市都市計画 中三丁目地区計画」(乙A34。以下「地区計画」)、「国立市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例の一部改正」(乙A51。以下「地区計画条例」)をさします。

 原告が「被告の違法行為」として4つの行為を指摘しますが、第2行為として指摘されるものが、「
20m以上のマンション建築の許否」という争点に中心的意味を持ちます。しかし、先に述べた法規範に当てはめたときには、この第2行為としてあげられるもの、すなわち、明和地所に対する事前協議の要請、周辺建築物や20mのイチョウ並木との調和のため本件建物を低くすることなどの指導、標識の撤去要請、建物の高さを20m以下に制限することを柱とする地区計画の告示・施行、マンションの建築確認申請の取り下げ要請など、いずれも違法とはいえません。 国立市には市民の意思に基づく「景観形成」という要綱や景観条例がありました。本件マンション建設に際しては、議会が地区計画条例までつくったのです。被告が取った行動は、住民の意思実現に他ならないのです。

 さらに、原告は要するに、政策変更の違法性を指摘していますが、最高裁が示した基準によっても、原告は何ら法的保護に値しないものであることも明らかです。 


                            以 上